生命保険料控除の改組について
2013年1月24日
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」という。)に係る控除から、生命保険料控除の一般生命保険料控除の枠が、保障内容が遺族保障等の「一般生命保険料控除」と介護保障・医療保障の「介護医療保険料控除」に分離され、計算方法が変更されます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)に係る控除については、区分・計算方法とも従前のとおりです。
この改正により、新契約と旧契約では、生命保険料控除の計算方法が異なることになります。
<生命保険料控除の改組のイメージ図>
〔全体の適用限度額 7万円〕 | ||
【新契約】 | ||
一般生命保険料控除 2.8万円 (遺族保障等) |
介護医療保険料控除 2.8万円 (介護保障・医療保障) |
個人年金保険料控除 2.8万円 (老後保障) |
+ (※) | + (※) | |
【旧契約】 | ||
一般生命保険料控除 3.5万円 (遺族保障等・介護保障・医療保障) |
個人年金保険料控除 3.5万円 (老後保障) |
※新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は2.8万円を限度
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等締結した保険契約等(新契約)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額2.8万円)が設けられます。
また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ 2.8万円とされます。
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の各控除額は次の表のとおり計算します。
<表1>
年間の支払保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(旧契約)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(適用限度額額は各3.5万円)を適用します。
<表2>
年間の支払保険料等 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律 35,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に揚げる金額の合計額(適用限度額2.8万円)となります。
1.新契約の支払保険料等につき、上記<表1>の計算式により計算した金額
2.旧契約の支払保険料等につき、上記<表2>の計算式により計算した金額