令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金
市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。
このページに掲載していない要件等もございますので、申請をご検討のかたは下段の交付要綱をご確認のうえ、改修工事を行う前に申請が必要となります。補助金交付決定通知前に着手した場合は対象となりませんので、ご注意ください。
令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金チラシ(556KB)
1.対象要件
対象物件
市内において1か月以上営業が行われていない、空き店舗、空き事務所(店舗兼用住宅を含む)及び空き家(以下「空き店舗等」といいます。)
(注釈)詳細な条件
- 店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に独立していること
- 店舗部分専用の独立した出入口を有すること
- 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の物件でないこと
- 賃貸借契約または売買契約によること
対象事業
小売業、サービス業(宿泊・飲食業含む)、コミュニティビジネス(IT関連含む)、その他これらに類する事業
(備考)集客及びイメージアップに有効な事業を望みます。
(注釈)風俗営業法第2条に定める営業や、政治活動・宗教活動、その他市長が不適当と認める事業は除きます。
対象者
市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人
交付条件
- 空き店舗等を活用し、2年以上継続して営業することが見込まれること
- 営業期間が通年及び週4日以上であり、かつ営業時間が1日5時間以上であること
- 市区町村税を滞納していないこと
- 暴力団と関わりのないこと
- 補助金の交付申請前に営業又は改修等をしていないこと
- 市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこと(やむを得ないと認める事情があるときを除きます)
- 市内に事業所を有する施工業者に改修等を請け負わせること
- 令和7年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ営業を開始すること
- その他市長が不適当と認める者ではないこと
2.補助金額
対象経費
外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)
補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
※商店街地区に限り3分の2
上限額
1. 令和5年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
営業に係る床面積:200平方メートル以上
上限額:300万円
2. 現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定のもの
(注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること
営業に係る床面積:200平方メートル未満
上限額:150万円
3. その他
面積にかかわらず
上限額:50万円
3.提出書類
交付申請のとき
- 令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 申請者が個人である場合には住民票の写し、申請者が法人である場合には法人の登記事項証明書
- 市区町村税に滞納がないことを証する書類
- 店舗位置図及び現況写真(改修前であることがわかるもの)
- 改修等に係る図面及び見積書の写し等経費の内訳がわかる書類
- 空き店舗等が賃貸である場合には賃貸借契約書の写し(注釈)、売買である場合には土地及び建物の登記事項証明書
- 申請者が個人である場合には履歴書、法人である場合には定款又は規約等の写し
- その他市長が必要と認める書類
(注釈)
賃貸人(いわゆる大家さん)が改修工事を承諾する旨が賃貸借契約書に明記されていない場合、別途「改修等に係る同意書」を添付してください。
(備考)
補助金の交付の可否を決定するため、市が保有する上記3の住民票に関する情報及び4に掲げる書類に関する情報を、市長が利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。その場合は「個人情報の利用に関する同意書(交付申請時)」を添付してください。
ただし、市が保有しない情報(例:本市に住所を有しないかたの住民票、前住所地の4の書類など)が必要な場合は、申請者においてご用意いただくこととなりますのでご了承ください。
変更申請のとき(交付決定となった事業内容の変更・中止の場合)
- 令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金事業計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)
- (変更の場合)変更内容がわかる書類
実績報告のとき
- 令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金実績報告書(様式第6号)
- 改修等に要する経費の領収書又は支払を証明する書類の写し
- 改修等後の現況写真(改修前の状況と比較ができるもの)
- 営業を開始したことを証明できる書類の写し
- 上記「上限額」の表中2に該当する場合、申請者が個人である場合には住民票の写し、申請者が法人である場合には法人の登記事項証明書
- その他市長が必要と認めるもの(例:営業許可証)
(備考)
補助金の額を確定するため、市が保有する上記5の住民票に関する情報を市長が利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。その場合は「個人情報の利用に関する同意書(実績報告時)」を添付してください。
請求のとき
- 令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金交付請求書(様式第8号)
営業を廃止するとき
- 令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金事業廃止等届出書(様式第9号)
4.注意事項
- 営業にあたり、許認可等が必要な場合はその許認可等を取得してください。なお、日数を要する場合がありますので、余裕をもって補助金の申請をしてください。(例:飲食店を営業する場合は、飲食店営業許可)
- 消防設備の設置について、事前に十和田消防署予防課にご相談ください。(電話0176-25-4113)
- 建物の用途変更手続きの有無について、事前に上北地域県民局建築指導課にご相談ください。(電話0176-22-8111)
- 2年未満で営業を廃止する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、補助金が交付済みの場合は返還していただく場合があります。
- 先着順で予算の範囲内とさせていただきます。
5.交付要綱・様式
令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金交付要綱(101KB)
6.十和田市の創業支援・起業支援について
十和田市の創業支援・起業支援についてのページをご覧ください。