住民異動届:転出届(十和田市から他の市区町村へ引越しをするとき)
転入、転居等の届け出期間に関するお知らせ(新型コロナウイルス感染症関連)
住民基本台帳法の規定により、転入や転居等の届け出については、届け出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないこととされておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったものとして、期間経過後も手続きできます。 ただし、一定期間を経過してお手続きをする場合、その他のお手続き(国民健康保険、福祉、子ども関係等)に影響を及ぼす可能性がありますので、担当課にお問い合わせください。 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、転出届や証明書発行手続きは郵送でも行うことができます。
※市民課窓口での手続きも通常どおり受け付けています。
※内容によっては、郵送手続きが行えない場合もあります。
●申請方法については 「戸籍や住民票、転出証明書は郵便でも請求できます。」 をご覧ください。
●届出用紙については 「申請届出様式ダウンロードサービス(市民課)」 をご覧ください。
【お問合せ・ご相談】
市民課 住民記録係
電話:0176-51-6755 E-Mail:shimin@city.towada.lg.jp
転出届(十和田市から他の市区町村へ引越しをするとき)
届出の期間
十和田市から引越しをする日(転出する日)の14日前から届出を行うことができます。
届出窓口および受付時間
十和田市役所 本館 1階 市民課窓口
月曜日~金曜日 (祝日、年末年始を除く)/ 8:30~17:15
・郵送での転出届も受け付けています。
詳しくは「戸籍や住民票、転出証明書は郵便でも請求できます。」をご覧ください。
届出できるかた
本人または同一世帯員のかた
※代理人が届出する場合は、委任状(申請書ダウンロード)と代理人の本人確認書類
が必要です。
届出に必要なもの
1.本人確認書類
・1種類で確認できる書類
免許証・個人番号カード・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)
在留カード・特別永住者証明書等
・2種類以上で確認できる書類
健康保険証・介護保険証・年金手帳・学生証等
※個人番号通知カード・個人番号通知書は本人確認書類にはなりません。
※代理人が届出する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
2.転出するかたの個人番号カード、住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは、カードを利用した手続
きを行うことができます。
くわしくは「個人番号カード、住民基本台帳カードをお持ちのかたの転入届・転出届」
をご覧ください。
3.在留カードまたは特別永住者証明書など(外国籍のかた)
転出証明書について
・転出届の手続きのあと、「転出証明書」を交付します。引越し先の市区町村窓口へご提
出ください。
・個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用して転出届を行った方へは発行されま
せん。
くわしくは「個人番号カード、住民基本台帳カードをお持ちのかたの転入届・転出届」をご覧
ください。
転出に関する その他の手続き
届出により、その他の手続きも必要となる場合がありますので、ご確認ください。