住民異動届:転居届(十和田市内で住所を移したとき)
転入、転居等の届け出期間に関するお知らせ(新型コロナウイルス感染症関連)
住民基本台帳法の規定により、転入や転居等の届け出については、届け出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないこととされておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったものとして、期間経過後も手続きできます。 ただし、一定期間を経過してお手続きをする場合、その他のお手続き(国民健康保険、福祉、子ども関係等)に影響を及ぼす可能性がありますので、担当課にお問い合わせください。
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転居届(十和田市内で住所を移したとき)
届出の期間
住所を移した日(転居した日)から14日以内に届出を行ってください。
届出窓口および受付時間
十和田市役所 本館 1階 市民課窓口
月曜日~金曜日 (祝日、年末年始を除く)/ 8:30~17:15
届出できるかた
本人または同一世帯員のかた
※代理人が届出する場合は、委任状(申請書ダウンロード)と代理人の本人確認書類が
必要です。
届出に必要なもの
1.本人確認書類
・1種類で確認できる書類
免許証・個人番号カード・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・在留カード・特別永住者証明書等
・2種類以上で確認できる書類
健康保険証・介護保険証・年金手帳・学生証等
※個人番号通知カード・個人番号通知書は本人確認書類にはなりません。
※代理人が届出する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
2.転居した方全員の個人番号カード、住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
・カードの記載内容を変更する必要がありますので、必ずご持参ください。
・カードを忘れた場合には、後日記載内容変更の手続きが必要です。
転居に関する その他の手続き
届出により、その他の手続きも必要となる場合がありますので、ご確認ください。