介護予防・日常生活支援総合事業(事業所用)
高齢化が進む中で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域全体で高齢者を支えていく体制を作り上げていくために、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施します。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)についての説明は、こちらをご覧ください。
指定事業者向け説明会の資料の掲載について
これまでに開催した十和田市介護予防・日常生活支援総合事業事業者説明会の資料を掲載します。
H28.12.13 総合事業事業者説明会資料.pdf(1MB)
H29.1.31 総合事業事業者説明会資料(ケアマネジメント).pdf(315KB)
H29.1.31 総合事業事業者説明会資料(申請の流れ・請求・事業所指定等について).pdf(598KB)
H29.9.5 総合事業説明会資料(日割り・計画費・初回加算・住所地特例).pdf(358KB)
基本チェックリスト実施の流れ
基本チェックリストは、25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを調べるための質問票です。
介護予防・生活支援サービス事業のみを希望する場合には、基本チェックリストによる判定に基づき速やかにサービスを利用することができます。
1.実施対象者の確認
総合事業を利用する対象者に該当するか判断するために、「基本チェックリスト実施対象者確認票」を記入し、利用すべきサービスの区分(一般介護予防事業、サービス事業及び給付)の振り分けを行います。
H30.4.1~_基本チェックリスト実施対象者確認票.pdf(113KB)
2.基本チェックリストの実施
基本チェックリストの実施にあたり、「介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書」の必要事項を記入し、基本チェックリストを実施します。
H30.4.1~_十和田市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書.pdf(163KB)
H30.4.1~_基本チェックリスト実施対象者確認票・十和田市介護予防・日常生活支援利用申請書.xlsx(34KB)
「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書」について
これまでの予防給付における「介護予防サービス計画作成依頼届出書」の様式は、指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて併用できる「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書」の様式に変更になります。
新規で事業対象者となった場合(要支援者から基本チェックリストによるサービス事業対象者に移行した場合を含む)及び、介護給付から予防給付、又は総合事業に移行する場合は、届出が必要です。
(要支援者が予防給付から総合事業へ移行する際は、届出書の提出は省略することもできます。)
(H30.4~東)介護予防ケアマネジメント依頼届出書.pdf(122KB) (H30.4~東)介護予防ケアマネジメント依頼届出書.docx(36KB)
(H30.4~北)介護予防ケアマネジメント依頼届出書.pdf(123KB) (H30.4~北)介護予防ケアマネジメント依頼届出書.docx(36KB)
(H30.4~西南)介護予防ケアマネジメント依頼届出書.pdf(123KB) (H30.4~西南)介護予防ケアマネジメント依頼届出書.docx(36KB)
事業所指定の手続について
事業所指定を受ける場合、原則、申請手続が必要ですが、(介護予防)訪問介護・(介護予防)通所介護の指定を受けた時期により、「みなし指定」として、申請が不要となる場合があります。
○平成27年3月31日以前に県の指定を受けている事業者の場合・・・申請は不要
○平成27年4月1日以降に県の指定を受けた事業者の場合・・・・・・・事業開始の1か月前までに十和田市に申請が必要
指定の更新・廃止・休止については、1か月前までに、変更・休止した事業の再開については、10日以内に十和田市に申請又は届出が必要となります。指定の有効期間は6年間です。
○指定申請方法
下記より申請書様式等をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、郵送もしくは、窓口に持参してください。
○指定(更新)申請書
○参考様式
(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表.xls(38KB)
(参考様式6)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.doc(28KB)
(参考様式10,11)事業費算定に係る体制等届出書及び一覧表等.xlsx(63KB)
○指定内容の変更等
○総合事業のサービス提供事業所一覧 (平成29年5月1日現在)
訪問型サービス・通所型サービス実施事業所一覧.pdf(142KB)
法人の定款等の変更及び事業所の運営規程等について
指定事業者が総合事業(訪問型サービス又は通所型サービス)を提供するにあたっては、定款・運営規程等の変更が必要となる場合がありますので、お知らせいたします。
※詳細については、下記をご確認ください。
請求について
1.コードの種類について
介護予防給付と総合事業では、国保連合会に請求する際に使用するサービスコードが異なります。
総合事業に切り替わったかたについては、サービスコードを変更して請求してください。移行期間中は予防給付のかたと総合事業のかたが混在しますので注意してください。
十和田市サービスコード表(H29.4版).pdf(187KB)
十和田市サービスコード表(H29.4版).xls(96KB)
サービス事業所は単位数表マスタをもとに請求情報を作成してください。
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ.csv(10KB)(平成29年4月25日現在)
2.日割り請求について
総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。詳しくはこちらをご確認ください。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料より抜粋.pdf(62KB)
3.過誤申立等について
介護予防・日常生活支援総合事業費に係る過誤申立をする場合は、過誤申立書を提出してください。様式は介護給付費と総合事業費を分けて提出願います。
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(様式).pdf(113KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(様式).xls(66KB)
4.月の途中で要支援・要介護状態区分等を変更した場合
○給付管理票・・・重い方の要介護度を記載
○請求明細書・・・月末時点での要介護度を記載
・要介護等状態区分の重さの度合いは、次のようになります。
要介護5 > 要介護4 > 要介護3 > 要介護2 > 要介護1 > 要支援2 > 事業対象者 > 要支援1
月途中で変更した場合の請求明細書等記載の整理(抜粋).pdf(89KB)
5.総合事業対象者の支給限度基準額増額確認について
介護予防・日常生活支援総合事業における基本チェックリストにおいて事業対象者として認定を受けた被保険者の支給限度基準額は、原則5,003単位ですが、自立を目指し一時的にサービスの増加が必要な場合などやむを得ない事情でサービスの増加が必要な場合等、十和田市がその必要性を確認できる場合には、要支援2相当の限度額(10,473単位)を上限として、支給限度基準額の増額を行うことができます。
その場合、下記の申請書を十和田市に届け出る必要があります。
総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書.pdf(92KB)
(記入例)総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書.pdf(100KB)
6.請求書等様式
地域包括支援センターへ提出する際の請求書及び介護予防ケアマネジメント委託業務実施状況報告書の様式です。
その他
十和田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱.doc(57KB)
【参考】厚生労働省関連ホームページ等