計量器(はかり)の定期検査について

計量器(はかり)は、使用している間に誤差が生じる場合があるため、計量法により2年に一度「定期検査」を受検することが義務付けられています。

十和田市においては、今年(令和2年)定期検査が実施されますので、はかりを使用している方は忘れずに受検くださるようお願いいたします。

なお、検査に関しては、一般社団法人青森県計量協会が行い、検査には所定の手数料がかかりますので、ご留意ください。 → 手数料一覧へ

はかりについて

取引や証明に使用されるはかりが受検対象となります。

取引とは

有償・無償を問わず、商取引(物品の売買)あるいは役務の給付(郵便・運送・荷役)において、はかりを使用する場合をいいます。

(例)スーパー、商店、調剤薬局、運送業、精米業 など

 

(備考)製造工程で使用しているはかりで、製品を計量して販売することがない場合は、取引に該当しません。

(例)パン・菓子製造業で生地取りに使用するもの、食堂・給食センターなどで調理や盛り付けに使用するもの など

証明とは

公的機関や業務上他人に対して、はかりで計量した結果を示す場合をいいます。

(例)学校・保育所・保健センター・病院などで健康診断に使用する体重計、農協・漁協などで受け入れ検査に使用するもの など

 

(備考)学術・研究や工程管理における計量で内部的な行為にとどまり、計量結果が外部に表明されない場合は証明に該当しません。

(例)学校で教材として使用するもの、製造工場で材料・部品等の計量管理に使用するもの など

定期検査を受けなければならないはかりの具体例

  • 商店・スーパーマーケットなどで肉や魚など商品の販売に使用するはかり
  • 医療機関・薬局などで薬の調剤に使用するはかり
  • 病院や保健所、学校、幼稚園、保育所、福祉施設などで体重測定に使用するはかり
  • 農家などで野菜、果物などの庭先販売に使用するはかり
  • 行商などに使用するはかり
  • 宅配便の荷物の料金算出に使用するはかり
  • 体重別スポーツ競技の計量に使用するはかり
    など

(注記)使用頻度にかかわらず、上記のように使用しているはかりは検査対象になります。

受けなくてもよい具体例

  • 浴場、旅館、家庭などで体重測定に使用するはかり
  • 飲食店や給食センターなどで調理、盛付用に使用するはかり
  • 製パン業の生地取り用に使用するはかり
  • 会社、家庭などで宅配便や郵便料金の目安を調べるためのはかり
    など

参考

取引や証明に使用できるはかりは、次のような検定証印または基準適合証印(どちらか一方)が付されたものでなければなりません。

 


検定証印の表示のイメージ

 

基準適合証印の表示のイメージ

 

現時点で、これら印が付されていないはかりを取引や証明に使用している場合は、計量法違反となりますので、すみやかに印の付いたはかりをご用意ください。

集合場所検査

はかりを検査会場に持参し、検査を受ける方法です。

前回(2年前)集合検査の対象だった方に、お知らせのはがきを後日お送りしますので、ご確認ください。

検査日程・検査場所一覧

日にち 時間 場所 住所
6月1日(月曜) 11時00分~12時00分
13時30分~15時30分
十和田おいらせ農業協同組合
大深内支店
洞内字後野19-1
6月2日(火曜) 9時30分~12時00分 十和田おいらせ農業協同組合
切田経済センター
切田字平林184
6月2日(火曜) 13時30分~15時00分 十和田おいらせ農業協同組合
四和経済センター29号倉庫
米田字高谷54-1
6月3日(水曜) 9時30分~11時30分 十和田おいらせ農業協同組合
藤坂支店
相坂字小林361-1
6月4日(木曜) 9時30分~11時30分 十和田おいらせ農業協同組合
深持経済センター
深持字林7-1
6月5日(金曜) 9時30分~10時30分 沢田悠学館 沢田字下洗21-1
6月5日(金曜) 11時00分~12時00分
13時00分~14時30分
十和田おいらせ農業協同組合
十和田湖支店
奥瀬字堰道16-1
6月8日(月曜) 11時00分~12時00分
13時00分~14時00分
十和田おいらせ農業協同組合
三本木事業所4号倉庫
東一番町6-51
6月9日(火曜) 9時30分~12時00分
13時00分~14時00分
十和田おいらせ農業協同組合
三本木事業所4号倉庫
東一番町6-51
6月10日(水曜) 9時30分~12時00分
13時00分~14時00分
十和田おいらせ農業協同組合
三本木事業所4号倉庫
東一番町6-51
6月11日(木曜) 9時30分~12時00分
13時00分~14時00分
十和田おいらせ農業協同組合
三本木事業所4号倉庫
東一番町6-51

 

検査当日の持ち物

検査を受けようとするはかり、お送りしたはがき(届いた方)、検査手数料をご持参ください。

上記期間に受検できなかった場合

他町村の集合検査会場で検査を受けることができます。

日程、会場については4月上旬に発行される県報でご確認いただくか、青森県計量協会(電話017-729-1703)にお尋ねください。

所在場所検査

次のいずれかに該当する場合は、はかりの所在場所で定期検査を行いますので、「所在場所定期検査申請書」を商工観光課にご提出ください。

(下記以外の理由では所在場所検査の対象にはならず、集合場所検査となります)

  • はかりの数が多い、あるいは質量・体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき(スーパーマーケット、食品加工場など)
  • はかりを運搬することにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるとき(手動天びん、電子天びんなど)
  • はかりが土地又は建物に取り付けられており、取り外しが困難であるとき(トラックスケール、家畜用はかりなど)

「所在場所定期検査申請書」の様式

所在場所定期検査申請書ワードファイル(20KB)

 

記入例はこちら

所在場所定期検査申請書(記入例)ワードファイル(35KB)

 

はかりの定期検査に関する手数料

ひょう量 機械式 電気式
100kg以下 500円 1,400円
100kgを超え250kg以下 900円 1,800円
250kgを超え500kg以下 1,500円 2,200円
500kgを超え1,000kg以下 2,100円 3,100円

 

※上の表以外の手数料はこちらをご覧ください。

はかりの定期検査手数料一覧PDFファイル(345KB)

 

罰則

  • 検定証印が付されていないはかりや不合格になったはかりをそのまま取引・証明に使用すると、計量法第172条により6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、または併科となります。
  • 定期検査を受けずにはかりを取引・証明に使用すると、計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。

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商工観光課 商工労政係
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