十和田市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき「導入促進基本計画」を策定しましたので公表します。
中小企業等は計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の軽減などの支援を受けることができます。
※令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い申請様式、添付書類も変更となっています。。
・令和5年4月1日から計画申請できるのは、「十和田市内に事業所を有する者」に変更されました。
(事業所とは、従業者(個人事業主等含む)と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われる場所)
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で十和田市内に事業所において設備投資する事業者
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上とすること。
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
市内全域
すべての業種
すべての事業
国の同意を得た日から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
3年間、4年間、5年間
※必ず、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
計画の策定から申請手続きまでの詳細や、対象となる中小企業者、税制支援、金融支援等についてまとめられたものです。
この手引きをよくご覧いただき、書類の作成をお願いします。
(補足)認定を受けられる「中小企業者」の規模については、この手引きの3ページ目をご参照ください。
【共通書類】
番号 | 書類の内容 | 原本・ 写しの別 |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書(27KB) | 原本 | |
2 | 先端設備等導入計画に関する確認書(23KB) | 原本 | 経営革新等支援機関に作成を依頼してください。 |
3 | 配慮すべき事項に関する誓約書(21KB) | 原本 | |
4 |
市区町村税に滞納がないことを証明する書類 (完納証明書など) |
写し |
十和田市に所在の事業者様は、こちらの税務証明書等交付申請書(215KB)をお使いください。 (注記)個人事業主のかたは、申請者ご本人様分の書類を取得してください。 |
5 | 十和田市内に事業所があることがわかる書類 | 写し |
定款または全部事項証明書 個人事業主の場合:事業をしていることが分かる書類 (営業証明書、確定申告書の控え等) |
6 |
「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」 |
写し | 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」に記載の4(2)の項目 |
7 |
導入する先端設備等のパンフレット |
写し | |
8 | その他市長が必要と認める書類 | ||
9 | 返信用封筒 |
切手を貼付した角型2号封筒に宛先を記載したもの (来庁し認定書を受け取る場合は不要です) |
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
番号 | 書類の内容 | 原本・ 写しの別 |
備考 |
---|---|---|---|
10 | 投資計画に関する確認書(35KB) | 原本 | |
11 | 投資計画に関する確認依頼書(25KB) | 原本 | 別紙(基準への適合状況)(24KB) |
12 | 原本 | 特例率1/3の適用を受ける場合提出 | |
13 | リース契約見積書 | 写し |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合 |
14 | リース事業協会が確認した軽減計算書 | 写し |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合 |
【共通書類】
番号 | 書類の内容 | 原本・ 写しの別 |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(25KB) | 原本 |
認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 様式中、「1 変更事項」および「2 変更事項の内容」は、下段の番号2の書類を作成して添付することで代用可能です。 |
2 | 先端設備等導入計画に関する確認書(26KB) | 原本 | 経営革新等支援機関に作成を依頼してください。 |
3 | 旧先端設備等導入計画の写し | 写し |
市の認定後に交付した書類のコピー (注記)変更前の計画である旨、計画書内に手書き等で記載ください。 |
4 |
「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」の現状値を算出する根拠となるもの |
写し | 「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」に記載の4(2)の項目 |
5 | 導入する先端設備等のパンフレット | 写し | |
6 |
その他市長が必要と認める書類 |
||
7 | 返信用封筒 |
切手を貼付した角型2号封筒に宛先を記載したもの (来庁し認定書を受け取る場合は不要です) |
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
番号 | 書類の内容 | 原本・ 写しの別 |
備考 |
---|---|---|---|
8 | 投資計画に関する確認書(35KB) | 原本 | |
9 | 投資計画に関する確認依頼書(25KB) | 原本 | |
10 | リース契約見積書 | 写し |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合 |
11 |
リース事業協会が確認した軽減計算書 |
写し |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合 |
十和田市 農林商工部 商工観光課 (市役所本館2階4番窓口)
先端設備導入制度による支援中小企業庁ホームページ
制度全般に関する(291KB)Q&A(291KB)