「十和田市手話言語条例骨子(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について※終了しました
市では、手話が言語であるとの認識に基づき、地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる十和田市を目指して、手話言語条例の策定を進めています。
この条例骨子(案)について、皆様のご意見を募集します。【意見募集は終了しました】
公表する資料
■資料
「十和田市手話言語条例骨子(案)」 十和田市手話言語条例骨子(案).pdf(100KB)
資料の閲覧方法
(1)上記よりダウンロード
(2)十和田市役所 本館2階 生活福祉課6番窓口にて閲覧
(土日祝日を除いた、8時30分から17時15分の間)
閲覧及び意見の募集期間
令和元年10月21日(月)から11月14日(木)まで
意見を提出できる方(次のいずれかに該当する方)
(1)市内に住所を有する方
(2)本市に対して納税義務を有する方
(3)市内の事務所または事業所に勤務する方
(4)市内の学校に在学する方
(5)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(6)パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
提出方法
持参、郵送、FAX又は電子メールのいずれかで提出。※電話、口頭は不可。
様式をダウンロード又は任意様式に下記(1)~(5)を記入。
(1)住所
(2)氏名(団体の場合は名称と代表者名)
(3)電話番号
(4)意見書提出者の区分
※上記「意見を提出できる方」の(1)~(6)の当てはまるものを記入
(5)ご意見
提出先
・持参 :十和田市役所 本館2階 生活福祉課
・郵送 :〒034-8615(住所記載不要) 十和田市役所 生活福祉課
・FAX :0176-22-7599 生活福祉課
・電子メール :下部お問い合わせのメールアドレスまで
(件名を「手話言語条例」としてください)
意見の取扱いについて
・ご意見に対する個別の回答と、電話・口頭による意見の受付は行っておりません。
・いただいたご意見は、市の考え方を付して市ホームページで公表いたします。
・ご意見は内容のみを公表し、ご意見をいただいた方の氏名などを公表することはありません。
(個人情報は「十和田市個人情報保護条例」の規定に従い適正に取り扱います。)
・今回の条例と関係のないもの、住所、氏名等の記入のないものについては、市の考え方をお示ししないことがあります。