国民健康保険資格確認書等の一斉更新について

 国の法改正により、令和6年12月2日から「マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行しました。
 令和7年7月中旬に、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を世帯主宛てに普通郵便で送付します。
※同じ世帯の中で、マイナ保険証をお持ちのかたとお持ちでないかたが混在する場合、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を別々で郵送します。

 

令和7年6月30日時点で国民健康保険の「マイナ保険証」を
①お持ちのかた
 ご自身の被保険者資格情報などを簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を郵送します。8月1日以降に医療機関などを受診するときは、「マイナ保険証」をご使用ください。医療機関などで「マイナ保険証」の読み取りができないときは、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。

 

②お持ちでないかた
 保険証の代わりとして「資格確認書」を郵送します。

 8月1日以降に医療機関などを受診するときは「資格確認書」を窓口に提示することで、これまでと同様に保険診療を受けることができます。

 

資格確認書等の送付先変更の申請について

 特別な事情等で、住所地に居住していない世帯のかたは、郵便局で転送の手続きをするか、国保年金課の窓口で送付先変更依頼の申請が必要となります。 詳しくはお問い合わせください。

 

 ※「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の送付先変更は、令和7年6月20日(土日・祝日は除く)までに申請してください。

 ※世帯員個別の送付先変更は受付しておりませんので、ご了承ください。

 ※送付先変更の有効期間は申請の日から一年間です。昨年申請されたかたは、再度送付先変更の手続きをお願いします。

 

手続きに必要なもの

※別世帯のかたが申請する場合は、世帯主からの委任状が必要です。

この記事へのお問い合わせ
国保年金課 国保税係
先頭へ ホーム