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国保年金課 2011/10/17 更新

  国民健康保険

【お問い合せ:国保年金課または十和田湖支所


■ 
国民健康保険特定健康診査等実施計画(概要) PDF 17KB

■ 国民健康保険制度
 国民健康保険は病気やけがをしたときに、安心して病院などで治療を受けられるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度の一つです。

 
■ 加入対象者
 職場の健康保険の加入者またはその扶養家族、生活保護を受けている人以外は、すべて国保の加入者(被保険者)となります。

 ・お店などを経営している自営業の人
 ・パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人
 ・農業や漁業を営んでいる人
 ・退職などで職場の健康保険をやめた人
 ・外国人登録を行っていて、日本に1年以上滞在する人

 
■ 国保加入、脱退の届け出
●国保加入の届け出 届け出に必要なもの
・転入したとき 他市町村の転出証明書
・他の健康保険を脱退したとき
・健康保険の任意継続をやめたとき
資格喪失証明書
・退職者医療制度に該当するとき 年金証書、国保の保険証(届出時にすでに国保の方のみ)
・子どもが生まれたとき 国保の保険証、母子健康手帳、印鑑(出産育児一時金の支給参照)
・生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
※加入の届け出が遅れると・・・
 ・国保の資格が発生した時点(会社をやめた日の翌日など)にさかのぼって保険税を納めることになります。
 ・保険証がない期間の医療費は全額自己負担になります。
 
●国保脱退の届け出 届け出に必要なもの
・転出するとき 国保の保険証
・他の健康保険に加入したとき 資格取得証明書もしくは職場の健康保険証(加入月日がわかるもの)、国保の保険証
・生活保護を受けることになったとき 保護開始決定通知書
・加入者が死亡したとき 死亡を証明するもの、国保の保険証、印鑑(葬祭費の支給参照)
※脱退の届け出が遅れると・・・
・国保の資格がなくなったあとで国保の保険証を使って診療を受けた場合、国保で負担した医療費を返してもらうことになります。
・職場の健康保険などの保険料と国保の保険税を二重に納めてしまうことがあります。
 
●国保その他の届け出 届け出に必要なもの
・住所、氏名、世帯主などが変わったとき 保険証
・保険証をなくしたり、よごれたりして使えなくなったとき 身分を証明するもの(公的機関発行の顔写真つきのもの)、保険証、印鑑
・修学のため子どもが他市区町村に住所をうつすとき 在学証明書、保険証、印鑑
 
※国保加入・脱退の届け出は14日以内に!
・上の例のように、加入や脱退など届け出が必要なときは、必ず14日以内に国保年金課で手続きを行ってください。
・届け出の遅れはトラブルのもとですから忘れず届け出をしましょう。

 
■ 保険証の種類
 10月に一年間有効の保険証が更新されます。ただし、国民健康保険税を滞納していると短期被保険者証や被保険者資格証明書が交付されることもあります
※保険税を滞納すると
1. 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
2. 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
3. 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。
4. 納期限から1年6か月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。
この他、財産の差し押さえなどの滞納処分をうける場合があります。
「短期被保険者証」とは
 有効期間が通常より短い保険証です。期限切れごとに市役所の担当窓口に新しい保険証の交付を受けに行くことになります。
「被保険者資格証明書」とは
 単に国保の資格があることを証明するだけですので、お医者さんでの医療費は、いったん全額を支払うことになります。あとで医療費の領収書をもって国保の窓口に申請することで、かかった医療費の保険適用分(自己負担分は除く)が払い戻されますが、同時に滞納している保険税を支払ってもらうことになります。

 
■ 国保の給付
●給付を受けられるもの(療養の給付)
  国保に加入すると病院や診療所の窓口で保険証を提出することにより、かかった医療費の3割{70歳未満のかたは3割負担、義務教育就学前及び70歳以上75歳未満のかたは2割負担(平成24年3月31日まで1割負担)又は現役並み所得者は3割負担}を支払うだけでお医者さんにかかることができます。(妊婦のかたは、母子手帳を持参し申請により、妊婦10割カードの交付を受けると、10割給付されます。ただし外来のみ。)
 
●あとで払い戻されるもの(療養費の支給)
・申請により保険適用分(自己負担分は除く)があとで払い戻されます。
  申請に必要なもの
・急病やケガなどでやむをえず保険証をもたずに治療を受けたり、国保を取り扱っていないお医者さんにかかった場合 診療内容の明細書、領収書、印鑑、保険証、世帯主名義の通帳
・お医者さんが治療上、コルセットなど補装具が必要と認めた場合 補装具を必要とした医師の証明書(診断書)、領収書、印鑑、保険証、世帯主名義の通帳
・お医者さんが治療上、はり、きゅう、マッサージが必要と認めた場合 医師の同意書、施術内容の明細書、領収書、印鑑、保険証、世帯主名義の通帳
・骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けた場合(国保を取り扱っている場合は、保険証と印鑑を持参すれば一部負担金で施術が受けられます。) 施術内容の明細書、領収書、印鑑、保険証、世帯主名義の通帳
・生血を輸血した場合 医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、印鑑、保険証、世帯主名義の通帳
・海外旅行中などに国外で治療を受けた場合 診療内容の明細書、明細な領収書(いずれも日本語の翻訳文が必要)、保険証、印鑑、世帯主名義の通帳
 
●出産育児一時金
・国保の加入者が出産した(妊娠85日以上の流産、死産を含む)場合に支給されます。
 申請に必要なもの ・・・ 保険証、印鑑、母子健康手帳(医師の証明書)、医療機関から交付される「領収・明細書」「代理契約に関する合意文書」、世帯主名義の通帳
 
●葬祭費
・国保の加入者が死亡した場合、その葬儀をおこなった人(喪主)に支給されます。
 申請に必要なもの ・・・ 保険証、印鑑、死亡を証明するもの、喪主名義の通帳
 
●移送費
・重い病気やケガなどで移動が困難な国保の加入者が、医師の指示により緊急やむを得ない理由で医療機関に移送されたとき、国保が必要と認めた場合に支給されますので事前に申請してください。
 申請に必要なもの ・・・ 保険証、印鑑、医師の意見書、領収書、移送費用の明細書、世帯主名義の通帳
※病院の都合、個人の都合による転院は移送費の支給対象にはなりません。
 
●訪問看護療養費
・在宅医療を受ける人がお医者さんの指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したとき、その費用の一部を支払うだけで、残りは国保で負担します。
※保険証を訪問看護ステーションに直接提示してください。
 
●国保の給付が受けられないもの
・正常な妊娠、出産、経済的な理由による妊娠中絶
・健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正
・日常生活に支障のないそばかす、わきがなどの治療
・業務上の病気やケガ(労災保険が適用されます。)
 
●国保の給付が制限されるもの
・交通事故
・けんか、泥酔などによる病気やケガ
・犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
・お医者さんや国保の指示に従わなかったとき
・少年院や監獄に収容されているとき
・国外にいるとき(1年以上)
 
●一部負担金の減免、免除及び徴収猶予について
 病気やけがで医療機関に入院したとき、一部負担金の支払いが困難な時は、世帯主が下記のいずれかに該当するなど、特別な理由がある場合のみ申請することができます。
 そのことにより、一部負担金の減免、免除及び徴収猶予となる場合があります。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
前各号に掲げる事由に類することがあったとき。

 
■ 高齢受給者証
○対象となる人は?
  70歳以上の人で、後期高齢者医療制度の適用を受けていない人です。
高齢者受給者証の適用開始日は、70歳のお誕生日の翌月初日からです。(1日生まれの方はその月からです。)
  十和田市国民健康保険にご加入中の方については、適用月の前月末までに高齢受給者証が届くように郵送させていただきますので、手続きにお越しいただく必要はありません。
○お医者さんに支払う自己負担割合は?
  病院などの窓口で、「保険証」と「高齢受給者証」を提示すれば、かかった費用の2割(平成24年3月31日までの窓口負担は1割に据え置かれます!)、現役並み所得者は3割の自己負担で、医療を受けることができます。
○自己負担割合の判定基準は?
  所得に応じて自己負担割合などが異なります!!
高齢受給者または後期高齢者の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する方のうち、現役世代の平均的収入以上の所得を得ておられる方とその家族の方は3割負担、その他の方については、2割負担(平成24年3月31日までは1割負担)となります。

 
■ 退職者医療制度
 勤め先を退職し、厚生年金や共済年金等の支給を受けている65歳未満のかたとその扶養家族は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
 次の条件すべてに当てはまるかた(退職者被保険者本人)とその扶養家族が対象となります。
条件1,2
◎退職者医療制度に該当したとき
 既に国民健康保険をお持ちのかたで退職者本人に該当されると思われる方には保険証を切り替えて交付いたします。ただし、他の健康保険を離脱して新たに国民健康保険になったかた、退職の扶養者のかたは届出が必要です。
申請に必要なもの
①年金証書
②現在持っている被保険者証(扶養者のかた)

◎お医者さんにかかるとき
 病院などの窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提出して受診します。
 この制度は、現役時代に加入していた社会保険などの交付金により医療費が支払われます。

 
 医療費の負担を軽減する方法
(70歳未満のかた・70歳以上の非課税世帯のかた対象)
【医療費について】
 入院の場合は、限度額適用認定証を利用することにより、病院での支払いが一定の限度額までとなり、病院窓口での多額の現金を支払う必要がなくなります。
限度額適用認定証を利用した場合
【入院時の食事代について】
 入院したときの食事代は、医療費の自己負担とは別に1食分として定められた下記の標準負担額を支払います。
●入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
(1)一般((2)・(3)以外の方) 260円
(2)住民税非課税世帯
  70歳以上のかたは低所得II
90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
※申請必要
(3)70歳以上のかたは低所得I 100円
住民税非課税世帯のかた(上の図の(2)・(3))は、標準負担額減額認定証が必要となりますので、受診月内に交付申請におこしください。
申請に必要なものは、保険証・認印です。

 
 療養病床に入院したとき (65歳以上のかた対象)
 療養病床に入院したときは、医療費の自己負担とは別に下記の食費・居住費の標準負担額を支払います。
●療養病床の食費・居住費の標準負担額
  食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般 460円 320円
低所得II 210円 320円
低所得I 130円 320円
  老齢福祉年金受給者 100円 0円
一部医療機関では420円の場合があります。
入院医療の必要性の高いかた(人工呼吸器、静脈栄養等が必要なかたや難病のかた等)および回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたについては、食費のみの負担となります。


■ 特定の病気で長期治療を要するとき
 血友病や人工透析が必要な慢性腎不全など厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかるかたは、国保年金課から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、病院の窓口に提示することにより、1ヶ月10,000円(上位所得者のかたは20,000円)の自己負担額ですみます。
病院の自己負担+その病院からの処方せんによる薬局の自己負担の合計が限度額を超える場合
 病院での自己負担分とその病院からの処方せんにより、薬局での自己負担分を合計し、10,000円(上位所得者20,000円)の限度額をこえた場合は、国保年金課にて申請をすることにより、限度額を超えた分が払い戻されます。
(注)これは、特定疾病療養受療証を病院の窓口に提示したかたに限ります。

 
■ 高額療養費制度について
●医療費が高額になったら
 
 病院への支払額が高額になったとき、国保年金課に申請すれば、一定の限度額を超えた分が高額療養費として、後から支給されます。
 
●高額療養費支給手続きのながれ
 
 下の図のように、(1)病院で医療費を払います。(2)国保年金課から高額療養費支給予定額などが記載された通知ハガキを送付します。(診療を受けた月から3ヵ月以後に送付)(3)通知ハガキを基に国保年金課に申請し、高額療養費が支給となります。
※支給日は、申請日の翌月になります。
高額療養費支給までのながれ
 
●高額療養費の計算方法
●70歳未満のかた
  2つ以上の病院にかかった場合は、同じ病気の治療であっても病院ごとに別々に計算します。
同じ病院であっても外来・入院は別々に計算。歯科も別々に計算します。
●70歳以上のかた
  通院分は、個人ごとに病院・歯科・薬局の区別なく合算します。
入院を含む病院での支払額は、世帯内の70歳以上のかたと合算して計算します。
●共通事項
  月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外です。
病院から交付された処方せんによる調剤を受けた場合、薬局で支払った額は処方せん元の病院と合算します。
療養費(コルセットなどを使用したとき)の支給を受けた場合、診療を受けた月と同じ月に療養費の支給を受けたとき、算定の基礎となった自己負担の相当額も含めて計算します。
ただし、70歳未満の人は、自己負担の相当額が21,000円以上の場合のみ合算することができます。
 
●自己負担限度額
自己負担限度額は、世帯の所得及び課税の有無に応じて決まります。
※所得判定時期:8月
●70歳未満のかた
区  分 3回目まで 4回目以降※4
上位所得者
※1
A 150,000円+(総医療費※3−500,000円)×1% 83,400円
一 般 B 80,100円+(総医療費※3−267,000円)×1% 44,400円
住民税
非課税世帯
C 35,400円 24,600円
●70歳以上のかた
区  分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者※2 44,400円 80,100円+(総医療費※3−267,000円)×1%
一 般
24,600円
↓ 経過措置
参照してください
62,100円
↓ 経過措置
参照してください
住民税
非課税世帯
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円
※1   基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯のことです。
※2 基礎控除後の総所得金額が145万円を超え、70歳以上の国保被保険者または後期高齢受給者のいる世帯のことです。
※3 窓口負担額ではなく、医療費全体の金額のことです。
※4 過去1年間に、1つの世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が低くなります。
 
経過措置
一般所得のかたに対して、平成20年4月から平成24年3月までの期間は経過措置がとられます!!
【経過措置後の限度額】
区 分 外 来 外来+入院
一般 12,000円 44,400円
 

 
■ 高額医療・高額介護合算制度について
●制度の内容
 医療保険と介護保険サービスの両方を利用して、自己負担が重いかたがたの負担を軽減します。
●支給申請について
 同一世帯の被保険者において、『平成21年8月診療分〜平成22年7月診療分』を対象として、医療費と介護保険の自己負担の合計額が以下の自己負担限度額を超えた場合に、申請により超えた分が支給されます。
 申請には、医療費と介護保険の自己負担をした全ての領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
平成22年7月31日現在に加入する医療保険者に申請してください。
●自己負担限度額(年額/予定)
  医療費+介護保険
世帯内の70歳〜74歳 70歳未満を含む
現役並み所得者 89万円 168万円
一  般 83万円 89万円
低所得者II 41万円 45万円
低所得者I 25万円

 
■ 交通事故など
●交通事故などで第三者から傷害を受けたときでも、国保でお医者さんにかかることができます。ただし、医療費は加害者が負担すべきものなので、国保は一時立て替えするだけであとで国保が加害者に請求することになります。
●交通事故などで第三者から傷害を受けたときは警察と国保に必ず届け出をしてください。
 届け出に必要なもの ・・・ 保険証、医療受給者証、印鑑、交通事故証明書(後日でも可)
●国保を使って診療を受けるときは、「第三者による傷病届」を提出してください。
●示談は慎重に行いましょう。
 ・加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され、国保から加害者に請求できなくなることがあります。
 ・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国保を使って診療を受けることができません。
 ・示談の前に必ず国保に届け出をするようにしてください。

 
お問い合わせ先
民生部国保年金課
TEL 0176-51-6750
FAX 0176-25-1000
Email kokuhonenkin@city.towada.lg.jp



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