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. 制度の趣旨 |
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公の施設は、従来、市の直接管理又は公共団体等への管理委託によって運営しており、その管理主体は、公共団体・公共的団体などに限定されていましたが、平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月施行)により、その対象が広がり、民間事業者やNPO法人等も公の施設の管理を行うことが可能となりました。
このことにより、公の施設の管理に民間の能力を活用することができ、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図るものです。 |
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. 指定管理者導入施設一覧表 |
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平成23年7月25日現在の導入施設一覧表です。 (PDF 65KB) |
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. 現在公募中の施設 |
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現在公募中の施設はありません。
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