平成23年6月20日(月)から開始した東日本大震災による高速道路の無料措置について、国において、法令の改正に基づき、平成23年12月1日(木)からその対象者や範囲が変更されることとなりました。
本市では、親族が被災した市民について、間接的な被災者として被災証明書を発行しておりましたが、無料措置の見直しに伴い、本市が発行する被災証明書は高速道路の無料通行において必要がなくなることから、平成23年11月30日(水)をもって、市役所本館1階民生部市民課窓口及び十和田湖支所1階窓口で取り扱ってきた被災証明書交付事務を終了いたします。
なお、平成23年12月1日以降の東日本大震災による東北地方の高速道路の無料措置の詳細については、下記までお問合せ又はご確認くださるようお願いします。
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