○十和田市生涯学習センター条例
平成25年9月30日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、十和田市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 多種多様な学習機会の場を提供し、市民の生涯学習の促進及び振興を図るため、生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十和田市生涯学習センター | 十和田市西三番町2番1号 |
(使用の許可)
第4条 生涯学習センター(プラネタリウムを除く。第13条までにおいて同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ十和田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、生涯学習センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生涯学習センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 生涯学習センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 生涯学習センターの管理上支障があると認めたとき。
(5) その他生涯学習センターの運営上不適当と認めたとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生涯学習センターの使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用の許可の目的以外に使用したとき。
(2) 第4条第2項の条件を履行しないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 市は、前項の場合において生じた損害に対して、賠償の責めを負わない。
(使用の許可事項の変更等)
第7条 生涯学習センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可事項の変更又は使用の許可の取消しを受けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用の期間)
第8条 生涯学習センターの使用の期間は、同一の使用者につき引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(特別の設備等)
第9条 使用者は、生涯学習センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 生涯学習センターの施設、附属設備若しくは器具類を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。
(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けたもののほか、生涯学習センターにおいて物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。
(5) 生涯学習センターの使用について職員の指示に従うこと。
(入場者の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、生涯学習センターへの入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携行する者
(2) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為をし、又はそのおそれがある者
2 使用者は、使用の許可と同時に前項に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平25条例44・一部改正)
(観覧料)
第14条 プラネタリウムを観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第3に定める額の観覧料を納付しなければならない。
(平25条例44・一部改正)
(使用料及び観覧料の還付)
第17条 既に納付した使用料及び観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第18条 使用者は、生涯学習センターの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第19条 生涯学習センターの施設、附属設備又は器具類を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従ってこれを回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第20条 教育委員会は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に生涯学習センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の管理の基準及び業務の範囲)
第21条 前条の規定により指定管理者に生涯学習センターの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うとともに、法令、条例、教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従い、生涯学習センターの管理を行わなければならない。
(1) 生涯学習センターの使用の許可に関する業務
(2) 生涯学習センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) プラネタリウムの投影及び観覧の受付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。
(平25条例44・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(十和田市視聴覚センター条例の廃止)
3 十和田市視聴覚センター条例(平成17年十和田市条例第101号)は、廃止する。
(十和田市民文化センター条例の一部改正)
5 十和田市民文化センター条例(平成17年十和田市条例第103号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 十和田市生涯学習センター条例附則第2項の規定により平成26年3月31日までに使用の許可の申請がされている同日以後の使用に係る使用料については、改正前の十和田市生涯学習センター条例の規定の例による。
附 則(平成25年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がされている同日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第13条、第22条関係)
(平25条例44・一部改正)
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
生涯学習ホール | 電動式座席を使用しない場合 | 平日 | 3,240 | 5,400 | 7,560 | 16,200 |
土曜日・休日 | 4,320 | 6,480 | 8,640 | 19,440 | ||
電動式座席を使用する場合 | 平日 | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 25,920 | |
土曜日・休日 | 7,560 | 9,720 | 11,880 | 29,160 | ||
生涯学習ホール準備室 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 4,320 | ||
生涯学習ホールホワイエ | 320 | 540 | 750 | 1,080 | ||
和室1 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | ||
和室2 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | ||
第1研修室 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 5,400 | ||
第2研修室 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 4,320 | ||
第3研修室 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 4,320 | ||
第4研修室 | 2,160 | 3,240 | 5,400 | 8,640 | ||
第5研修室 | 540 | 750 | 1,080 | 2,160 | ||
第6研修室 | 320 | 540 | 750 | 1,080 | ||
第7研修室 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 4,320 | ||
第8研修室 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 4,320 | ||
第9研修室 | 540 | 1,080 | 1,620 | 3,240 | ||
第10研修室 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 4,320 | ||
天体観測室 | 540 | 750 | 1,080 | 2,160 | ||
附属設備及び備品類 | 市長が別に定める額 |
備考
1 この表において「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 入場料を徴収する場合は、使用料(第13条第1項本文に規定する使用料をいう。以下同じ。)に下記による割合を乗じて得た額とする。
入場料の額(1人につき) | 割合 |
1,000円以下の場合 | 100分の130 |
1,000円を超え2,000円以下の場合 | 100分の150 |
2,000円を超え3,000円以下の場合 | 100分の180 |
3,000円を超える場合 | 100分の200 |
3 この表において「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。
4 あらかじめ許可された使用の時間を超える使用は、管理上支障がない場合に限り1時間を限度として認めるものとし、この場合の使用料は、許可を受けた区分の使用料及び冷房又は暖房の使用料並びに附属設備及び備品類の使用料の額の合計額に100分の30を乗じて得た額とする。
5 生涯学習ホールを準備又は練習のみに使用する場合の使用料は、入場料を徴収する場合にあっては使用料と同額、入場料を徴収しない場合にあっては使用料に100分の30を乗じて得た額とする。
6 商品の宣伝及び展示即売等営利を目的として使用する場合その他これに類する目的で使用する場合の使用料は、使用の許可を受けた区分の使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
7 冷房期間(7月1日から9月30日まで)又は暖房期間(11月1日から翌年の3月31日まで)に使用する場合の使用料は、使用の許可を受けた区分の使用料に使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。冷房期間又は暖房期間以外の期間において、使用者の申請により冷房又は暖房を運転したときも、同様とする。
8 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用の時間に含むものとする。
9 附属設備及び備品類の使用料は、午前、午後又は夜間をもって、それぞれ1回とし、1附属設備又は1備品類につき10,000円以内で規則で定める額とする。ただし、準備又は練習のみに使用する場合の使用料は、規則で定める額に100分の30を乗じて得た額とする。
10 附属設備及び備品類以外の電気器具を使用したときは、電気料を徴収する。
11 2、4、5、7、9及び10の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
別表第2(第13条、第22条関係)
(平25条例44・一部改正)
(単位:円)
自動車の種類 | 金額(1回につき) |
普通自動車等 | 200 |
乗車定員11人以上29人以下のバス | 410 |
乗車定員30人以上のバス | 720 |
備考 この表において「普通自動車等」とは、十和田市駐車場条例(平成17年十和田市条例第87号)第4条第1項に規定する普通自動車等をいう。
別表第3(第14条、第22条関係)
(平25条例44・一部改正)
(単位:円)
区分 | 金額(1回) | |
個人 | 20人以上の団体 (1人につき) | |
一般及び大学生 | 210 | 108 |
高校生 | 160 | 86 |
3歳以上中学生まで | 54 | 32 |