市では、農業者が鳥獣による農作物被害を防止するために設置する電気柵の導入を支援するため、令和7年度十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業補助金を交付します。
次の要件を全て満たすこと。
▶市内に住所を有する個人または市内に本店か主たる事務所を有する法人
▶農作物を生産し、出荷・販売していること
▶市税の滞納がないこと
市内にある農地などに設置する電気柵の資材購入費用(設置費用、送料、その他諸経費は対象外)
対象経費の2分の1(上限10万円)
交付を受けたい場合は、下記の書類を提出してください。
1.十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.令和7年度十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業補助金に係る誓約書(様式第2号)
3.導入する電気柵の見積書の写し
4.位置図
5.個人にあっては、令和6年分の確定申告書類又は令和7年度分市町村民税・都道府県民税申告書類等の控え等の写し
6.法人にあっては、登記事項証明書、直近の決算書及び直近事業年度分の法人市民税の確定申告書類の写し
7.自己所有以外の農地に電気柵を設置する場合にあっては、当該農地等の利用権を有することが分かる書類
8.市税の滞納がないことを証する書類
9.その他市長が必要と認める書類
※予算額に達した場合は申し込みを締め切ります。
※申請書は農林畜産課でも配布しています。
設置が完了したときには、設置から30日以内又は令和7年11月28日のいずれか早い日までに、下記書類を提出してください。
1.令和7年度十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業に係る設置届(様式第4号)
2.当該電気柵の納品書の写し
事業が完了したときは、事業の完了の日から30日以内又は令和8年2月27日のいずれか早い日までに、下記書類を提出してください。
1.令和7年度十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業実績報告書(様式第5号)
2.事業により導入した電気柵に係る請求書
3.費用を支払ったことが分かる書類の写し
十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業補助金額確定通知書が届いたら、交付請求書を提出してください。
1.令和7年度十和田市有害鳥獣被害防止電気柵導入支援事業補助金交付請求書(様式第7号)
十和田市役所本館2階 農林畜産課