エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担が大きい、住民税非課税世帯に対し給付金及び灯油購入費等助成金を支給します 。
令和6年12月13日(基準日)に、十和田市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(注意)世帯の全員が、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は支給の対象となりません。
例;親に扶養され1人で暮らしている学生や、単身赴任している方に扶養されている世帯。
給 付 金 1世帯 3万円
こども加算 18歳以下のこども1人につき 2万円
(平成18年4月2日生まれ以降)
灯油購入費等助成 1世帯 5千円
給付対象となった世帯の世帯主へ、2月に給付金に関するお知らせを送付いたします。
※お電話で、対象かどうかのお問い合わせには回答していませんので、ご了承ください。
支給のお知らせに記載されている口座以外の別口座で受給したい場合は、口座登録(変更)の届け出が必要です。
●住民税非課税世帯に対する給付金の受給口座の登録・変更
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●こども加算の受給口座の登録・変更
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●住民税非課税世帯に対する給付金等の支給を希望しない場合
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●こども加算の支給を希望しない場合
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●基準日以降に出生したこども等がいる場合は 届け出てください
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令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金及びこども加算については
・支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給された給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給された給付金に課することができません。
不明な点があった場合などに十和田市から問い合わせを行うことがあります。
しかしATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
もし、不審な電話や郵便物が届いた場合は、市役所や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
健康福祉部生活福祉課
電話番号:0176-51-6700(直通)
0176-23-5111(代表)
※お電話でのお問い合わせでは、給付該当かどうかの回答はしていませんのでご了承ください。