社会福祉協議会が実施する総合支援資金を利用できない世帯で、求職活動を行うなど、一定の要件を満たす世帯を対象に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※申請期限が令和4年12月31日まで延長されました。
要件や申請方法等の詳細については、問い合わせ先までご相談ください。
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合
■収入が、(1)+(2)の合計額を超えないこと
(1)市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
(2)生活保護世帯の住宅扶助基準額
■資産が、上記(1)の6倍以下(ただし100万円以下)
■今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難で、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
・月額支給額
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
・支給期間:3か月(最大)
・申請期限:令和4年12月31日(※延長されました)
〒034-8615 十和田市西十二番町6番1号
十和田市健康福祉部生活福祉課 市役所本館2階
電話:0176-51-6749
厚生労働省特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html(外部リンク)
厚生労働省相談コールセンター 0120-46-8030(受付時間:平日9時から17時)