十和田市では、子育てする家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備するため、子どもの出産にかかる費用の一部を助成します。
次のすべてに該当するかた。
1.令和4年4月1日以降に出産した子どもがいること。
※死産や流産であっても、妊娠85日以上(出産育児一時金の支給対象)の場合は助成対象となります。
2.子どもを現に監護し、扶養していること。
3.出産日から、助成対象者の住所に住民登録があること。
4.公的医療保険に加入していること。
5.生活保護法による保護を受けていないこと。
出産に係る分娩費や入院費等から、出産育児一時金等を差し引いた額(1子あたり上限5万円)
<助成例>
出産内容など | 出産費用 |
出産育児 一時金 |
付加金 高額療養費 |
市の助成額 | 自己負担額 |
一人出産して、 出産費用が48万円の場合 |
48万円 | 42万円 | 0円 | 5万円 | 1万円 |
一人出産して、 出産費用が51万円の場合 (付加金5万円) |
51万円 | 42万円 | 5万円 | 4万円 | 0円 |
一人出産して、 出産費用が57万円の場合 (高額療養費12万円) |
57万円 | 42万円 | 12万円 | 3万円 | 0円 |
双子を出産して、 出産費用が96万円の場合 |
96万円 | 84万円 | 0円 | 10万円 |
2万円 |
<出産費用の例>
入院料、分娩料、新生児管理保育料、検査・管理料、処置・手数料、室料差額、産科医療保障制度など
※出産費用は、病院から発行される領収書や明細書で確認します。
1.出産費用助成金支給申請書(様式のダウンロード)(94KB)
2.病院から発行される出産費用の領収書(写)と明細書(写)
3.出産育児一時金の支給を受けたかたの健康保険証(写)
4.出産育児一時金等決定通知書又は直接支払制度利用明細書・合意文書・同意書等(写)
※病院によって名称が異なります。
5.債権者登録申請書
※助成金の受取口座情報の登録
6.出産育児一時金付加金支給決定通知書(写)
※ご加入の健康保険組合から出産育児一時金42万円に上乗せで給付がある場合に必要です。付加金の有無は、出産費用助成金支給申請前に必ずご自身で、健康保険組合へ確認ください。
7.高額療養費の決定通知書(写)
※帝王切開等保険診療扱いとなった部分が高額療養費に該当する場合は、健康保険から支給される高額療養費の決定通知書の写しを提出してください。該当するか否かは、ご加入の健康保険の保険者へ確認してください。
※1~5は必須。6・7は該当する方のみとなります。
出産した日から1年以内
※出産一時金付加金や高額療養費の支給がある場合は、加入されている保険者に申請し、付加金等を受けてから出産費用助成の支給申請をすることとなります。高額療養費等の支給決定には、3カ月程度かかる場合もあるため、申請期限にご注意ください。