令和4年10月1日診療分から子ども医療費助成の対象範囲を拡大します

十和田市で行っている十和田市子ども医療費給付事業において、令和4年10月1日診療分から対象範囲を拡大します。

子ども医療費を受給するためには、申請が必要となりますので、新たに対象となる場合は、こども支援課にて受給資格証の交付申請をしてください。所得判定の結果、認定となった際には、申請した月の初日(※出生の場合は出生した日。転入の場合は、転入した日。)から医療費が無料となります。

小学生以上の子どもの所得制限を緩和します。

令和4年10月1日診療分から医療費助成の対象となる所得制限の基準を緩和します。

扶養親族の人数  拡大前 拡大後(令和4年10月1日から)
所得限度額 所得限度額 収入の目安
0人 2,342,000円 5,320,000円 約7,244,000円
1人 2,722,000円 5,700,000円 約7,666,000円
2人 3,102,000円 6,080,000円 約8,088,000円
3人 3,482,000円 6,460,000円 約8,511,000円
4人以上

扶養親族1人につき38万円を加算

 

※令和3年中の所得で判定します。

※扶養親族等の数とは、16歳未満のお子様の数と所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の合計数をいいます。

※「収入の目安」は給与収入のみの場合の額であり、あくまでも目安です。

※所得に関するお問い合わせ(対象になるか否か)は、お電話ではお受けできません。

※小学校就学前児童の所得制限額については変更ありません。

所得額について

給与所得者:給与所得控除後の金額-18万円-控除額

事業所得者:必要経費控除後の金額-8万円-控除額

控除額

区分 控除額
障害者控除 27万円
特別障碍者控除 40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
雑損・医療費・小規模共済等掛金 当該控除額

※上記のような各種控除がある場合は、所得金額からそれらを控除した額を所得額とします。

※所得額が所得制限額未満の場合は、給付を受けることができます。

※所得に関するお問い合わせ(対象になるか否か)は、お電話ではお受けできません。

 

高校生の入院分医療費が新たに対象となります。

令和4年10月1日診療分から入院分の医療費(入院時食事療養費、保険適用外の費用を除く)に対して、助成を行います。中学生までと同様に所得制限がありますので、対象となるかご確認ください。

※高校生の医療費は、①入院前に受給資格証の交付申請を行い、医療機関窓口に受給資格証を提示するか、②医療機関にて医療費の支払いを済ませてから、領収証をこども支援課にお持ちいただき、償還払いの申請を行って下さい。※高校生の受給資格証の自動更新はありません。

無料化の適用を受けるためには申請が必要です。

無料化の適用を受けるためには、申請手続きが必要となります。下記のものをお持ちのうえ、十和田市こども支援課で手続きを行ってください。

必要なもの

・お子様の健康保険証

・父と母とお子様のマイナンバーのわかるもの

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こども支援課 こども給付係
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