2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
見直し後の自己負担割合の判定方法や見直しの背景等、詳細はリーフレットをご確認ください。
令和3年度税制改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)(厚生労働省)
・青森県後期高齢者医療広域連合
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・国民健康保険課 長寿医療係
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・厚生労働省コールセンター
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