新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の収入減少が見込まれ、次のア)~ウ)までの全てに該当する方。
ア)事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年に比べて10分の3以上であること。
イ)令和3年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年所得の合計額が400万円以下あること。
令和3年度分及び令和4年度の保険料
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料。
保険料額の全部
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D) = 保険料の減免額
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額
C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する被保険者につき算定した前年の合計所得金額
世帯の主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
申請書に必要事項を記入の上、添付書類とあわせて、国民健康保険課(11番窓口)へ提出してください。
申請書類等は下記からダウンロードすることができます。
令和5年3月31日まで
減免の決定は青森県後期高齢者医療広域連合が行います。
青森県後期高齢者医療広域連合 業務課 電話 017-721-3821
国民健康保険課 長寿医療係 電話 0176-51-6752【直通】