育児期間中の経済的な支援措置として、国民年金第1号被保険者を対象に、子どもが1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除する制度が令和8年10月から新たに始まります。
対象となる人(実父母・養父母)は、申請により所得に関係なく納付が免除になります。なお、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、育児免除期間中も、届出により付加保険料
を納付することができます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
※上記はいずれも令和8年10月以降の保険料が免除対象となります。