新型コロナウイルスワクチンの接種対象者については、原則住所地で接種を受けることとされています。しかし、やむを得ない事情で住所地外で接種を希望する場合は、十和田市では下記により事前に手続きいただくと、接種を受けることができます。なお、事前の届出が不要な場合もありますので下記をご確認ください。
また、十和田市の接種券を用いて他自治体で接種を受ける場合は、接種を受ける自治体へ住所地外接種の届出をしていただくかまたはお問合せください。
【対象年齢】接種日時点で12歳以上の方 ※12歳未満の住所地外接種は現在実施していません。
下記により事前に手続き等してください。
十和田市では1~5回目接種を集団接種において受けることができます。
下記のとおり事前に届出を行ってください。
※初回(1・2回目)、3回目、4回目、5回目の接種でそれぞれで届出が必要です。
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
郵送または窓口に下記書類を提出してください。
①住居地外接種届(こちらからダウンロードできます。(18KB))
②住民票がある自治体が発行した接種券または予診票(接種券付き)の写し
※②の書類の添付が必須です
〒034-0081 十和田市西十三番町4番37号(十和田市保健センター)
十和田市新型コロナウイルス感染症特別対策室 宛
①⑴「届出の方法」のとおり必要書類を提出します。
②市から、「住所地外接種届出済証」及び「予約用番号」が送付されます。
③送付された「予約用番号」を用いてウェブまたは電話により接種日時を予約してください。
④接種当日受付の際に、「住所地外接種届出済証」を提示してください。
次に該当する方で、医療機関での接種を希望される場合は、届出は不要です。
接種の予約については、接種を希望する医療機関または市コールセンター(☎0176-51-3936/平日午前9時~午後5時受付)にお問い合わせください。
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者