十和田市事業継続緊急対策給付金のお知らせ
十和田市事業継続緊急対策給付金の申請受付を開始します (3/7~)
十和田市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、幅広い業種において厳しい経営環境が続いていることから、事業継続のための経済支援として、十和田市事業継続緊急対策給付金を支給します。
1.対象要件
- 「2.支給対象事業及び給付額」に掲げる事業を営んでいること。(各事業者区分の詳細については、「6.参考」の「よくある質問(Q&A)」を参照。)
- 令和4年1月から6月までのいずれかの月(減収月)の売上高が令和元年(平成31年)同月と比較し30%以上減少していること。(ただし、創業後3年を経過していない場合は、令和4年1月から6月までのいずれかの1か月の売上高が、令和3年同月又または令和2年の同月、減収月の前々月、前月のいずれかの売上高と比較して30%以上減少していること。)
- 給付金の支給後も事業活動を継続する意欲があること。
- 確定申告または市民税・県民税申告をしていること。
- 令和3年度の市税等に滞納がないこと。(※猶予を受けている方を除く)
- 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者ではないこと。

2.支給対象事業及び給付額
1. 市内に本社を有するタクシー、運転代行、高速・貸切バス運行、遊覧船
事業者区分 |
登録台数/区分 |
給付額
(1事業者あたり)
|
タクシー・運転代行 |
1~5台 |
10万円 |
6~10台 |
20万円 |
11台以上 |
30万円 |
バス |
高速バス |
100万円 |
貸切バス |
100万円
|
遊覧船 |
|
100万円 |
2. 旅館・ホテル・簡易宿泊所及び結婚式場
事業者区分 |
部屋数 |
給付額
(1事業者あたり)
|
旅館・ホテル業・簡易宿泊所
|
20部屋以下 |
20万円 |
21~50部屋 |
50万円 |
51部屋以上 |
200万円 |
結婚式場 |
- |
200万円 |
3. 飲食業
- 飲食店(食堂、レストラン、居酒屋、スナック 等)
- 持ち帰り、配達飲食サービス業(持ち帰り弁当屋、宅配ピザ、仕出し屋 等)
給付額(1店舗あたり)
20万円以内
4. 製造・卸売・小売業、観光、学習支援、生活関連サービス業、建設業
事業者区分(市内において、主たる事業として営んでいること)
- 製造業
-
卸売業
-
小売業
- 観光事業(土産物店、イベント関連事業者 等)
- 学習支援業
- 生活関連サービス業(洗濯、理容・美容、公衆浴場、駐車場業(月極除く)、貸衣装、写真館、ボウリング、カラオケ、マッサージ 等)
- 建設業
給付額(1事業者あたり)
20万円
3.提出書類
- 令和4年度十和田市事業継続緊急対策給付金支給申請書(様式第1号(飲食事業者用)または様式第2号(飲食事業者以外用))
-
申告に関する書類の写し
個人:令和2年分確定申告書類または令和3年度市民税・県民税申告書類等の写し
法人:直近の事業年度分の法人市民税の確定申告書の写し
- 減収月と3年前同月の売上高が確認できる帳簿や日計表などの写し(事務の効率化のため、売上高の該当部分にマーカーでしるしをつけるなど、工夫していただくようお願いします。)
※支給対象の事業の他に複数の事業を営んでいる場合は、全事業の売上高と対象事業の売上高の両方が分かる書類の写し(主たる事業の確認のため)
- 業種別営業許可証等の写し(※)
- 飲食業においては感染対策を講じていることが分かる書類等
- その他市長が必要と認める書類
※4.業種別営業許可証等の写しとは
交通事業者
タクシー業・運転代行業
- 一般乗用旅客自動車運送事業に係る許可証または自動車運転代行業の認定証の写し
- 申請日現在の登録台数の分かる書類等の写し
例)営業許可を受ける際に添付した資料、ホームページ等で台数を公開している場合はそのページを印刷したもの、登録車両のナンバー及び会社名を収めた写真とその車体の車検証 など、様式は問いません。
高速・貸切バス事業
- 一般乗合旅客自動車運送事業に係る許可証等の写し及び事業計画(路線)等の写し
- 一般貸切旅客自動車運送事業に係る許可証等の写し
宿泊事業者
- 旅館業法に基づく営業許可証の写し
- 申請日時点の客室数の分かる書類等の写し
例)営業許可を受ける際に添付した資料、保健所等へ報告している資料、ホームページ等で部屋数を公開している場合はそのページを印刷したもの など、様式は問いません。
※「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」第2条第6項第4号に規定する施設(ラブホテル等)は対象としない。
結婚式場事業者
- 事業概要がわかる書類(パンフレット等)
- 昨年の結婚披露宴の開催実績がわかる書類(様式は問いません)
飲食事業者
製造・卸売・小売業
許認可が必要な事業者においては、許可証等の写し(食品衛生法、酒税法等に基づく許可証等)
許認可が不要な事業者においては、事業を営むことを証する書類
観光事業者
(1)観光土産品を販売している方
- 施設の外観、販売状況等がわかる写真
- 取扱商品の内容等がわかる資料(販売する観光土産品の写真、仕入伝票など)
(2)その他、市内にある観光資源を活用した事業等を営む方
- 施設、店舗を有する場合はその施設の外観等がわかる写真
- 事業内容等がわかる資料(任意様式で構いません。)
学習支援事業者
例)事業開始届の写し、ホームページやチラシ等で事業内容を周知している場合はその写し、教室・店舗名がわかる外観の写真 など、様式は問いません。
生活関連サービス等
- 許認可の必要な事業者においては、許認可証等の写し(保健所の開設検査確認済証など)
- 許認可の不要な事業者においては、事業を営むことを証する書類
例)事業開始届の写し、ホームページやチラシ等でサービス内容を周知している場合は その写し、施設の外観(看板等)、販売状況等が分かる写真、事業内容が分かる資料 など、様式は問いません。
4.受付期間
令和4年3月7日(月)~7月31日(日)まで(当日消印有効)
※感染拡大防止のため郵送による申請にご協力ください。
5.送付先
〒034-8615
十和田市西十二番町6番1号
十和田市商工観光課
(「事業継続緊急対策給付金支給申請書」と記載いただくようお願いします。)
6.参考
よくある質問(Q&A)
・共通事項
(236KB)
・交通事業者・旅客航路事業者
(134KB)
・宿泊事業者
(135KB)
・結婚式場事業者
(129KB)
・飲食事業者
(213KB)
・製造・卸売・小売事業者
(160KB)
・観光事業者
(133KB)
・学習支援事業者
(153KB)
・生活関連サービス事業者
(159KB)
日本標準産業分類
日本標準産業分類(総務省ホームページ)
7.補助金交付要綱・様式集
事業継続緊急対策給付金事業/要綱
(87KB)
事業継続緊急対策給付金要綱/別表
(82KB)
様式第1号(飲食事業者用) 支給申請書/誓約書
様式第1号・支給申請書/誓約書/口座記入用紙
(30KB)
様式第1号・支給申請書/誓約書/口座記入用紙
(191KB)
様式第1号・記入例
(550KB)
様式第2号(飲食事業者以外用) 支給申請書/誓約書
様式第2号・支給申請書/誓約書/口座記入用紙
(27KB)
様式第2号・支給申請書/誓約書/口座記入用紙
(182KB)
様式第2号・記入例
(561KB)
チラシ
事業継続緊急対策給付金チラシ周知用
(826KB)
特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください!
十和田市や総務省などが、特別定額給付金の給付にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
また、手数料の振込みを求めることもありません。
ご自宅や職場などに、十和田市や総務省などをかたった電話・郵便・メールが届いたら、以下の機関等にご相談ください。
- 十和田市消費生活センター(0176-51-6757)
- 消費者ホットライン(局番なし188)
- 十和田警察署(0176-23-3195)
- 警察相談専用電話(♯9110)