「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日付、厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名)により、本来面会が必要なサービス担当者会議やモニタリングの取扱いについての対応が示されていたところですが、別紙のとおりの対応が可能であることをお知らせいたします。
なお、この対応は新型コロナウイルスの感染が収束し、従来の対応が可能となるまでの臨時的な取扱いとなりますので、ご留意ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議及びモニタリングの取扱いについて(十和田市)(133KB)
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