十和田市第3次飲食業支援給付金のお知らせ(令和3年9月9日新着)

十和田市第3次飲食業支援給付金の申請受付を開始します(9/15~)

 

市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食業において厳しい経営状況が続いていることから、事業継続のための経済支援として、十和田市第3次飲食業支援給付金を支給します。

1.対象要件

  1. 十和田市内で飲食業を営む事業者であること
  2. 令和3年4月から11月までのいずれかの月(減少月)の売上高が前々年同月と比較し30%以上減少していること。(ただし、創業後2年を経過していない場合は、令和3年4月から11月までのいずれかの1か月の売上高が、同月の前月または前々月のいずれかの売上高と比較して30%以上減少していること。)
  3. 給付金の支給後も事業活動を継続する意欲があること
  4. 確定申告または市民税・県民税申告をしていること
  5. 令和2年度の市税等に滞納がないこと(※納付状況は市で確認するため、証明書等の添付は不要)
  6. 新型コロナウイルスに係る業種別のガイドライン等に基づく感染症対策を講じていること
  7. 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者ではないこと

  8. 十和田市第2次経済支援対策給付金の支給を受けていないこと

 

 

2.給付金額

1店舗当たり 20万円以内

※減収月の前々年同月の売上高が20万円未満であれば、その額(千円未満切り捨て)が給付金額の上限となります。(詳しくは『記入例』をご覧ください。)

3.提出書類

  1. 令和3年度十和田市第3次飲食業支援給付金支給申請書(様式第1号)
  2. 申告に関する書類の写し
    個人事業主:令和2年分の確定申告書類または令和3年度市民税・県民税申告書類の写し
    法人事業者:直近事業年度分の法人市民税の確定申告書類の写し

  3. 減収月と前々年同月の売上高が確認できる帳簿や日計表などの写し(事務の効率化のため、売上高の該当の部分にマーカーでしるしをつけるなど、工夫していただくようお願いします。)
  4. 飲食店の営業許可証等の写し
  5. 感染対策を講じていることがわかる書類等の写し(次のいずれか)

   ・「青森県新しい生活様式対応推進応援金」の給付を受けた方は、その支給決定通知書の写し

   ・「あおもり飲食店感染防止対策ステッカー」の配付を受けている方はその認定書又はステッカーの

   写し

   ・3種類以上の感染対策取組み状況がわかる写真等(例:消毒液・パーティション・店内への注意

   喚起の掲示など。詳細は『よくある質問(Q&A)の問26』をご覧ください。)

 ※市・十和田商工会議所・十和田湖商工会が作成した「安心対策実施店ステッカー」または市・十和田

  市飲食業協会が作成した「安心対策実施店ステッカー」の配付を受けている店舗は、添付を省略する

  ことができます。

  1. その他市長が必要と認める書類
     

4.受付期間

令和3年9月15日(水)~12月28日(火)まで (当日消印有効)

※感染拡大防止のため郵送による申請にご協力ください。

 

5.送付先

〒034-8615

十和田市西十二番町6番1号

十和田市商工観光課

(「第3次飲食業支援給付金支給申請書」と記載いただくようお願いします。)

6.参考

 

7.補助金交付要綱・様式集

第3次飲食業支援給付金事業/実施要綱PDFファイル(167KB)

様式第1号(支給申請書/誓約書)

 

様式の種類

Word版 PDF版 記入例

様式第1号支給申請書

(オモテ・ウラ)

支給申請書ワードファイル(37KB) 支給申請書PDFファイル(364KB) 記入例【支給申請書】【別紙(振込口座用紙)】PDFファイル(563KB)

様式第1号別紙

(振込口座用紙)

別紙(振込口座用紙)ワードファイル(20KB) 別紙(振込口座用紙)PDFファイル(94KB)

 

第3次飲食業支援給付金チラシPDFファイル(823KB)

 

特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください!

十和田市や総務省などが、特別定額給付金の給付にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。

また、手数料の振込みを求めることもありません。

ご自宅や職場などに、十和田市や総務省などをかたった電話・郵便・メールが届いたら、以下の機関等にご相談ください。

 

  • 十和田市消費生活センター(0176-51-6757)
  • 消費者ホットライン(局番なし188)
  • 十和田警察署(0176-23-3195)
  • 警察相談専用電話(♯9110) 
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