戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
令和7年5月26日時点の情報を基に、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」を郵送しました。
令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出を行った方は、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行わなかった方については、通知された振り仮名が戸籍に記載されています。十和田市に本籍がある方は令和8年9月から10月にかけて、順次、振り仮名の記載を行います。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長から通知された氏名の振り仮名が記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更の届出をすることができます。
氏の振り仮名の変更届と名の振り仮名の変更届では、それぞれ届出できる方が異なりますのでご注意ください。
▶氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出してください。
▶名の振り仮名の変更届
本人、又は本人が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
以下の届出方法があります。
▶最寄りの市区町村窓口で届出
▶郵送による届出(郵送費用はお客様のご負担となります)
【届出の郵送先】
〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6番1号
十和田市役所 市民課 戸籍係
※一般的でない読み方で届出をする場合は、届出の際にその読み方を通用していることが確認できる資料(キャッシュカードや旅券等)が必要です。
届出の用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
振り仮名の届出をした方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方が、その振り仮名を変更する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは下記の裁判所ホームページをご確認ください。
届出の用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
氏の振り仮名の変更届書(戸籍法107条の3の届)
(128KB)
名の振り仮名の変更届書(戸籍法107条の4の届)
(239KB)
戸籍に振り仮名が記載される前に、振り仮名が記載された戸籍証明書が必要な場合は、請求時にお申し出ください。ただし、当該お申し出は本籍地のある市区町村長にしかすることができませんので、ご注意ください。