生活道路における法定速度が30km/hに引き下げられます。


2026年9月1日施行の改正道路交通法(施行令)により、中央線等のない住宅街などの「生活道路」における自動車の法定速度が60km/から30km/hに引き下げられます。
速度標識がない細い道路が対象となり、超過した場合は厳しい罰則の対象となります。
1) 対象となる生活道路
中央線や中央分離帯がない道路が対象
2) 法定速度の変更
速度標識がない場合、これまで一律に60km/hでしたが、改正後では30km/hに制限されます。
3) 標識のある道路は標識優先
すでに「30km/h」や「40km/h」などの速度標識・表示がある道路は、その指定速度が優先されます。
4) 重大な罰則
30km/h制限の生活道路を60km/hで走行すると「30km/h以上の超加速度」とみなされ、一発免停となる点数6点(赤切符・刑事処分)の対象となります。
これまで、幹線道路中心の交通安全対策が進められていましたが、生活道路における歩行者と自転車の巻き込み事故などの割合が減少しないという課題がありました。車両の速度が30km/hを超えると歩行者の衝突による致死率が急激に上昇するため、全国の共通ルールとして法定速度の見直しが行われました。
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するように心がけてください。
十和田警察署 交通課 0176−23−3195

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