市では、物価高騰に伴う影響を受けている市民や市内事業者などの水道契約者の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の一部を減額します。
■対象者
本市と給水契約を結んでいる全ての水道使用者(官公庁等を除く)
■対象月
令和8年9月分から令和8年12月分(4か月分)
■減額金額
1か月あたり最大550円(税込)
■その他
・申し込み手続きは不要です。
・下水道使用料については、減額の対象外です。
・今回の減額に関する手続きについて、上下水道課から電話や訪問などにより銀行やATMへ誘導することや口座情報等をお聞きすることはありません。詐欺などにご注意ください。
■今回の減額に関するご質問は、下記の『Q&A』をご覧ください
A1:請求月のことです。水道料金は、前月の検針日の翌日から、当月の検針日までを1か月分とし、その間の使用水量で算出されます。
例)検針日が毎月12日の場合
→9月分の水道料金は【8月13日~9月12日】の使用水量で算出

A2:本市と給水契約を結んでいただいている開栓中の水栓であれば、市外に住んでいても減額の対象となります。
A3:合算せず、それぞれ最大550円(税込)の減額を受けられます。
A4:店舗も本市と給水契約を結んでいただいている水栓であれば、減額の対象となります。
A5:同一水栓への請求が複数に分かれる場合は全ての請求に対して、合計で550円(税込)を減額します。
例)検針日が毎月12日で、8月16日~8月31日まで閉栓の場合の9月分水道料金
①8月13日~8月15日使用分:260円→0円(260円減額)
②9月1日~9月12日使用分:1,560円→1,270円(290円減額、合計550円減額)
A6:繰り越されません。
A7:持ち越されません。
A8:市役所、裁判所、警察署、消防署などの行政機関のほか、市民文化センターや総合体育センターなどの官公庁関係施設が該当します。
A9:本市に住んでいても、他の市町村と給水契約を結んでいる水栓は減額の対象外です。
A10:水道使用者と比較して下水道使用者の割合が少ないことから、公平性を確保するため、水道料金のみを対象としています。