平成29年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正され、同年10月に新たな住宅セーフティネット制度が開始されました。これに伴い、民間の空き家等を活用し、低所得者、障がい者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下、セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。
(参考)新たな住宅セーフティネット制度について(外部リンク)
住宅確保要配慮者の範囲は、住宅セーフティネット法及び青森県賃貸住宅供給促進計画により定められています。
【住宅セーフティネット法で定めるもの】
1 |
低額所得者(公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯) |
2 |
高齢者 |
3 |
障がい者 |
4 |
子育て世帯(18歳に達する日以後最初の3月31にちまでの間にあるものをいう) |
5 |
災害被災者(発災後3年以内) |
6 |
外国人 |
7 |
中国残留邦人 |
8 |
児童虐待、DV、犯罪、北朝鮮拉致の被害者 |
9 |
ハンセン病療養所入所者 |
10 |
生活困窮者 |
11 |
更生保護対象者 |
12 |
被災者(国土交通省大臣が指定するもの) |
【青森県賃貸住宅供給促進計画により定める者】
1 |
海外からの引揚者 |
2 |
新婚世帯 |
3 |
原子爆弾被爆者 |
4 |
戦傷病者 |
5 |
児童養護施設退所者 |
6 | 性的マイノリティ |
7 |
UIJターンによる転入者 |
8 |
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
9 |
妊娠している者がいる世帯 |
10 |
若年要支援・要介護認定者 |
11 | 刑余者等 |
住宅セーフティネットは、住宅確保要配慮者の入居を拒まないものとして登録された民間の賃貸住宅です。登録された住宅の情報はセーフティネット住宅情報提供システムのホームページで公開されています。
一戸建て民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う方が、セーフティネット専用住宅の登録をする必要があります。
セーフティネット住宅の登録手続きは【専用WEBサイト】セーフティネット住宅情報提供システム(電子申請[ホームページでの手続き])で行います。
【専用WEBサイト】セーフティネット住宅情報提供システム
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php [このリンクは別ウィンドウで開きます]
※専用WEBサイトに「事業者向け管理サイト入力マニュアル」が掲載されています。詳細については、こちらをご参照ください。
【事業者向け管理サイトマニュアル(2022年3月改訂版)】※URLは令和4年4月時点
https://www.safetynet-jutaku.jp/docs/manual_ag.pdf [このリンクは別ウィンドウで開きます] 【専用】
十和田市では、一戸建ての空き家をセーフティネット専用住宅として登録した際に奨励金をお支払いいたします。
(1)交付対象者:
1) 令和4年5月2日以降に国土交通省が運用する専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ上で当該住宅をセーフティネット専用住宅として登録をされた住宅を所有する者。
2) セーフティネット専用住宅として登録をした日から継続して1年以上当該住宅を管理する見込みがあること。
3) 十和田市暴力団排除条例(平成23年十和田市条例第39号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
4) 市税を滞納していないこと。
(2)募集件数:3件(先着順)
(3)申込期間:令和4年5月2日~令和5年3月31日
(4)奨励金:登録1件につき50,000円
・十和田市住宅確保要配慮者専用賃貸借住宅登録事業奨励金交付要綱(114KB) 様式.pdf
(112KB)
必要書類
書類 | 添付書類 | |
1 |
奨励金交付請書(様式第1号).docx![]() |
・セーフティーネット専用住宅として登録した書類 ・誓約書 ・市税に滞納がない書類 |
2 | 誓約書(様式第2号)docx![]() |
|
3 | 請求書(様式第5号)docx![]() |
空き家の一戸建て賃貸住宅を、住宅確保要配慮者のみの入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として10年以上管理する場合に、バリアフリー改修工事や耐震工事などに要する費用に対して、対象工事額の3分の2以内(上限200万円/戸)青森県居住支援協議会が認める工事等(上限100万円/戸)の補助を行います。
昭和56年5月31日以前に着工した住宅については、耐震診断の結果により所要の耐震性能を有するために必要と指摘された改修工事について改修費補助を受けることができます。
1.この事業は次の条件を満たす事業者が対象です。
⑴ 改修する住宅の所有者で賃貸人が住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者本人であること。
⑵ 登録事業者が所有者でない場合には改修工事等につき、所有者又は共有者全員の承諾を得ていること。
⑶ 市税の滞納がないこと。
⑷ 暴力団員でないこと。
2.対象となる住宅の要件
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。
・昭和56年6月1日以降の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準を満たしている、又は改修工事完了時において満たすこと。
3.改修工事を実施した登録住宅の主な要件
⑴ 子育て世帯・新婚世帯・高齢者世帯・障がい者世帯等については、入居世帯の収入が38万7千円以下であること。
⑵ 低額所得世帯については、入居世帯の収入が15万8千円以下であること。
⑶ 家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるものであること。
⑷ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録した年度から起算して10年以上当該住宅を管理すること。
⑸ 入居者が不正の行為によって住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に入居したときは、当該住宅確保
要配慮者専用賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること。
⑹ 国、地方公共団体その他公的な機関から補助金の交付を受けていないこと。
〇対象となる工事
|
対象事業内容 |
補助率 |
上限額 |
改修工事 |
1.バリアフリー改修工事 2.耐震改修工事 3.間取り変更工事 4.子育て世帯対応改修工事 5.防火対策工事 |
対象工事額の 3分の2以内 |
200万円 |
6.新たな日常に対応する工事 7.省エネルギー改修 8.青森県居住支援協議会 |
対象工事額の 3分の2以内 |
100万円 |
(参考)申請の前に相談票(21KB)でご確認ください。
4.募集概要
募集戸数:3戸程度(予算の範囲内)
5.募集期間
令和4年6月1日から令和4年10月末日まで
6.募集方法:先着順
7.受付曜日時間
月曜日~金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時まで
●ダウンロード
事業の詳しい内容については事業説明書を参照してください。
〇十和田市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業様式
・改修事業補助金交付申請書等様式(申請書・実績報告書・請求書)(Word形式)(23KB)
・改修事業補助金その他様式(計画変更承認申請・管理状況報告書・事業継承届)(22KB)
本事業は、十和田市内に存在する民間賃貸住宅の賃貸人に対して家賃の低廉化に要した費用の補助を行うことで、住宅困窮度が高い住宅確保要配慮者の居住環境の向上を図るため、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録した一戸建て民間賃貸住宅の賃貸人等に対し、「入居者負担額と家賃との差額」について、補助を行います。
1.補助対象者:市内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に登録している賃貸人
2.補助額
家賃低廉化補助金の額は、本来の家賃から公営住宅並の家賃の額を差し引いた額(千円未満切り捨て、上限4万円/月)に管理月数を乗じた額。
参考
(計算式)家賃低廉化補助金 = (家賃 - 公営住宅並の家賃) × 管理月数
※詳しくは事業説明書をご覧ください。
入居日が月の初日であるときは、その月から、初日以外の日であるときは翌月からの補助となります。また、契約が終了した月については日割り計算によって補助額を算出します。
3.補助期間
住宅確保要配慮者の専用住宅として管理を開始(登録)した日から令和5年3月末まで
4.補助対象住宅
セーフティネット住宅情報提供システムに登録された市内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅であること。
家賃の額が近傍同種住宅の家賃額と均衡を失しない水準以下であることなど。
5.入居対象世帯
⑴ 所得が15万8千円以下の世帯であること。(前年度所得)
⑵ 住宅扶助や住宅給付金を受給していないこと。
⑶ 市税を滞納していないこと。
⑷ 自ら住宅を所有していないなど
ただし、生活保護法に規定する住居扶助又は生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給している者がいないことを条件とします。
6.入居世帯の選定方法等
⑴ 原則として公募することとし、その結果、入居希望者が多数の場合は、抽選その他公正な方法により入居世帯を選定すること。
⑵ 敷金は家賃の3か月分を超えない額とし、その他礼金、権利金、謝礼等を受領することはできません。
7.募集概要
募集戸数:3戸程度(予算の範囲内)
8.募集期間
令和4年6月1日から令和4年10月末日まで
9.募集方法
先着順
※入居資格を持つ住宅確保要配慮者が補助対象住宅に入居することが見込まれている場合の申請に限ります。
10.受付曜日時間
月曜日~金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時まで
●ダウンロード
事業の詳しい内容については事業説明書を参照してください。
〇十和田市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化支援事業様式
【入居予定者→市】
【賃貸人 → 市】
・家賃低廉化支援事業申請等提出関係様式(申請書、実績報告書、実績明細書、請求 書)(Word形式)(26KB)
・その他様式(入居届、退去届、名義継承届、変更承認申請)(29KB)
(16KB)
十和田市 建設部 都市整備建築課 建設住宅係
電話番号:0176-51-6738(直通)
E-mail:toshiken@city.towada.lg.jp