証明書に旧氏(旧姓)併記が可能となります

住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日から本人の申出により、住民票、マイナンバーカードなどに旧氏を併記できるようになります。

また、旧氏を登録することで、印鑑登録証明書にも旧氏併記が可能となります。

 

申請には、運転免許証などの本人確認のできるもの、希望する旧氏が記載された戸籍謄本などが必要となります。

 

「旧氏(旧姓)」とは、その方が過去に称していた氏で、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載または記録されているもの。

 

住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏

旧氏を初めて記載する際には、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から一つ選んで併記することができます。

※一度記載した旧氏は、結婚などにより氏が変更されても継続して併記できます。

※旧氏は、他市区町村に転入しても継続して併記できます。

※必要がなくなった場合などには、旧氏併記を削除することができます。

※旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後、新たな旧氏の中から一つ選んで再び併記することができます。

※証明書などへ旧氏併記した場合には、通知カードまたは個人番号カードにも旧氏を併記する必要があります。お届けの際に、一緒にお持ちください。

 

※詳しくはこちらをご覧ください

総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

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