マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちのかたの転入届・転出届
届出の特徴
有効期間内のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下カード)をお持ちのかたは、転入・転出届の特例が受けられます。
カードを利用する転出届出を行うことにより、転出証明書の交付を受けることなく、転入届出ができます。ただし、 転出地および転入地それぞれでの届出は必要です。
また、今お持ちのカードは、転入先で継続利用の手続きを行うことで、カードに記載のある有効期限まで利用することができます。
十和田市から他市区町村へ転出する場合
手続き出来るかた
- 有効期限内のカードをお持ちの転出する本人
- 有効期限内のカードをお持ちの転出する本人と同時に転出する、同じ世帯のかた
※同時に転出する世帯員のうち一人がカードをお持ちであれば、全員の手続きができます。
受付窓口
十和田市役所 本館 1階 市民課窓口
※郵送でもお受けできます。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日、12月29日~翌1月3日を除く)8時30分~17時15分
届出に必要なもの
- 有効期間内のカード(郵送の場合は、転出届にカードをお持ちの旨ご記入ください。)
- 届出人の本人確認書類
注意点
- 転出予定日から前後14日以内にお届けください。新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合は、カードを利用する転出届の手続きはできません。
- 国外へ転出する場合は、利用できません。
- e-Taxなどで利用する電子証明書は、住所の異動により失効します。転入先で新たに手続きを行ってください。
他市区町村から十和田市に転入する場合(転入届の特例)
手続き出来るかた
- 有効期限内のカードをお持ちの転入する本人
- 有効期限内のカードをお持ちの転入する本人と同時に転入する、同じ世帯のかた
※同時に転入する世帯員のうち一人がカードをお持ちであれば、全員の手続きができます。
受付窓口
十和田市役所 本館 1階 市民課窓口
受付時間 月曜日~金曜日(祝日、12月29日~翌1月3日を除く)8時30分~17時15分
届出に必要なもの
- 有効期間内のカード(カードの暗証番号を入力していただきます。カード交付時にお客様自身が設定した数字4桁の暗証番号です。)
- 届出人の本人確認書類
注意点
- 実際に住み始めた日(異動日)から14日以内で、かつ転出する自治体で届け出た転出予定日から30日以内にお届けください。
- 同時に異動したかたのカードをお持ちいただければ、転入届と同時に継続利用の手続きも行うこともできます。その際には暗証番号の照合が必要です。ただし、上記の期間を過ぎたかたは継続利用はできません。