戸籍届出:転籍届

戸籍の所在地である本籍を移転したい場合、転籍届を出すことができます。

※住所を変更しただけでは、転籍はされません。

 

転籍の届出

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者の両人です。

配偶者がいない場合は、筆頭者のみ(15歳未満のときは法定代理人)です。

※ただし、届書が完成されていれば使者が持参しても受付できます。

 

筆頭者が死亡している場合は、生存している配偶者です。

 

筆頭者およびその配偶者の双方が除籍されている場合は、他の在籍者から転籍の届出はできません。

 ※この場合には分籍届となります。

 

転籍の種類

1)管内転籍

  • 同じ市区町村内で本籍を変更することです。
  • 現在ある戸籍の本籍欄における本籍の記載が変更されます。

2)管外転籍

  • 他の市区町村に本籍を変更することです。
  • 戸籍を管理する市区町村が変更されます。
  • 転籍先の新戸籍には記載されない事項(旧戸籍からは移記されない事項)があります。

 

届出に必要なもの

届書

  • 届出人である戸籍の筆頭者およびその配偶者それぞれの自署が必要です。
  • 記入には、鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
  • 届書は、市民課の窓口に備えてあるほか、当ホームページにもダウンロード用の様式がございます。
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市民課 戸籍係
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