市では、事業者等が行う事業を市民の方々に周知する機会を設けることにより、地域経済の活性化を図ること等を目的として、庁舎の壁面にポスター広告を掲載する令和4年度有料広告事業を試験的に実施します(※)。
本事業の概要については、以下を参照するとともに、詳細は募集要項等によりご確認ください。
※ 本事業は、広報とわだや公用封筒への広告の掲載など、従来から実施している有料広告事業
を拡充する取組(モデル事業)です。
庁舎の壁面に取り付けたポスター掲載用フレーム枠に、ポスター広告を収納して掲載します。
※ ポスター掲載用フレーム枠は、市が用意します。
※ ポスター掲載用フレーム枠に収納できるサイズの広告であれば、A2サイズに限らず掲載で
きます(例:2種類のA4サイズポスターを作成し、一つの広告枠に収納する等)。
次に掲げる庁舎本館の壁面(7か所)
※ 広告枠の掲載位置、配置等は、募集要項別紙1・2を参照してください。
行政財産使用許可日(後述)から令和5年3月31日までの希望する期間
※ 広告の掲載期間は、1か月を単位として申込みできます。
お申込みは1枠単位で、複数枠の申込みも可能です。
※ 事業内容等について、パンフレット等の資料がありましたら添付してください。
※ 持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分
までに、下記申込先までご提出ください。
令和4年12月23日(金)から令和5年1月13日(金)まで
〒034-8615 十和田市西十二番町6番1号
十和田市役所総務部総務課行政総務係(有料広告事業担当) 庁舎本館3階
電話:0176-51-6719(直通)
Eメール:somu@city.towada.lg.jp
※ ポスター広告は、広告主の自己負担により作成します。
⑴ 市の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
⑵ 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれのあるもの
⑶ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係るもの
⑷ 法令等(青森県及び市の条例、規則を含む。)に違反し、又は抵触するおそれのある
もの
⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条
に掲げる営業に該当するもの
⑹ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
⑺ その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
《募集要項等》
《申込書等の様式》
《関係例規等》