農作業機を含む農耕トラクタのうち、一定の寸法や重量を超える車両が公道を走行するためには、道路管理者による特殊車両通行許可が必要となっております。
この手続が簡素化されましたのでお知らせいたします。
特殊車両通行申請手続に係る国土交通省HP「農耕トラクタの特殊車両通行許可申請について」
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/