市では、令和4年8月の大雨により農作物に被害を受けた農業者を支援するため交付金を交付します。
・次の(1)~(3)をすべて満たすかた
(1)令和4年8月1日以前から十和田市内に住所又は本店(主たる事務所)があること。
(2)令和4年中に対象作物を作付していたこと。
(3)令和4年度の十和田市税等の滞納がないこと。
(滞納があっても徴収猶予期間中またはそれに準ずる場合は対象となります。)
(4)暴力団関係者でないこと。
※令和4年中に作付したかたから相続や経営移譲等により農業を引き継いだ場合は、引き継いだかたが交付対象になります。
出荷・販売した(する)作物の令和4年中の作付面積に応じて下表のとおり交付します。
大豆 | 1,800円/10a |
そば | 1,500円/10a |
ながいも | 17,500円/10a |
ごぼう | 4,200円/10a |
ねぎ | 16,100円/10a |
だいこん | 7,100円/10a |
キャベツ | 28,900円/10a |
にんじん | 7,900円/10a |
※大雨被害の程度は問いません。
※自家消費用の作物は対象となりません。
農地台帳に登載されている農地で、申請者が所有権、または利用権を有する農地のうち、令和4年度に対象作物を販売用として作付した農地
(令和4年の転作交付金を申請済の農作物受委託契約を結んだ農地を含む。)
・転作交付金で確認済みの作物、面積だけで申請する場合
(1)交付申請書 (Word版)(23KB) (PDF版)
(182KB)
(2)申請者名義の通帳
(3)ハンコ(個人の場合は認印可、法人・営農組合の場合は代表者印)
・畑等の転作交付金の対象外の農地を含めて申請する場合
上記の(1)~(3)に加えて
(4)申請する作物の栽培日誌の写し
(5)申請する作物を出荷・販売したことがわかる書類の写し(作物ごとに1枚)
※複数箇所に出荷している場合は、どれか1枚あれば可。
※まだ出荷していない、または出荷できなかった場合は種子等購入伝票の写し
※転作交付金を申請した作物は不要
(6)申請する作物を市外の農地に作付していた場合は、その農地が所在する市町村農業委員会が発行する
農地台帳の写し
※必要に応じて追加で書類提出を求める場合があります。
十和田市役所 本館2階 農林畜産課
令和5年2月17日(金)までの
9時~12時、13時~16時(土日祝日を除く)
・申請受理後、審査により交付の可否を決定し、通知します。
・申請から交付までの期間は1か月程度かかる見込みです。
・交付金は口座振込により交付します。
・交付金額の計算は申請窓口で聴き取りながら行いますので、添付書類等を揃えたうえで、申請書は未記入のままで窓口へお越しください。