公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、農地の「貸借」を仲介する農地中間管理事業のほか、これまでの農地保有合理化事業と同様、農地の「売買」を仲立ちする事業も実施しています。
この「売買」事業は、経営規模を縮小・経営転換する農家から支援センターが農地を買い入れ、規模拡大や分散農地の集約で生産性を向上させたい農家に売り渡す事業で、買い入れ後すぐに売り渡す「即売タイプ」と、3年間又は5年間の一時貸付後に売り渡す「一時貸付タイプ」があります。
どちらのタイプもこれまで多くの農家に利用され、その良さを実感していただいています。
契約書類の作成はすべて支援センターが行い、手数料が少しかかりますが(基本1%、一時貸付は1.5%)、税制面のメリットがある(譲渡所得税、登録免許税、不動産取得税)ほか、一時貸付では支払った貸付料の大部分(3年間では9割、5年間では8割)が農地価格から割り引かれますので、農地の売買の際は、ぜひ支援センターをご活用ください。
(1) 対象農地…「農業振興地域」内の農地(必須)
※ 一時貸付タイプは、「農業振興地域」の「農用地区域」内の農地
(2) 権利取得後の経営面積…地域の平均経営面積(基準面積)を超えること(必須)
(3) 対象者…認定農業者、特定農業法人、認定就農者、基本構想水準到達農業者、中心経営体等
(4) 面積集積要件…(一時貸付タイプの買受者は必須)
機構から買い受ける農地と、現在耕作している農地(自作地、借地、受託地)の通作距離が以下の基準以内で、合わせた面積が、おおむね1ヘクタールの団地となること。
水稲作:直線距離で0.7キロメートル以内
小麦作:直線距離で1.4キロメートル以内
小麦以外の畑作及び野菜・果樹:直線距離で2.0キロメートル以内
※ 即売で、買受者が「(3)対象者」「(4)面積集積要件」の各要件を満たさない場合は、支援センターが買い受け後、売り渡しまでの利息を買受者の方に負担していただきます。
(5) 保証金・保証人(一時貸付タイプのみ)
以下の2タイプから選択していただきます。
(6) その他
代金は、契約・登記後、すみやかに確実に支払われます。
譲渡所得税の特別控除が受けられます。
一時貸付タイプは、一定期間(3年または5年)借りた後に、機構買入価格から割引されて買い受けできます。
買い受け時の税金が軽減されます。
3年で支払った貸付料の9割
5年で支払った貸付料の8割
公益社団法人あおもり農林業支援センター
017-773-3131