この計画は、食育・地産地消を進めるための基本的な考え方を明らかにするとともに、具体的に推進するための総合的な指針となります。
また、「食育基本法」に基づく「市町村食育基本計画」及び、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化法)」に基づく、市町村による「地域の農林水産物の利用の促進についての計画」として位置づけています。
関連計画である「第2次健康とわだ21」の計画期間を1年延長したことを受け、本計画の計画期間を令和5年度まで1年延長しました。