工事等を行う場合は遺跡の確認をお願いします。

遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で工事等をする場合は届出が必要です

十和田市には、170か所を超える遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)が存在します。遺跡は地域の歴史や文化を伝える貴重な文化遺産です。

遺跡の保護のため、土木工事等の開発行為を計画している場合は、事前に遺跡の有無についてご確認くださるようお願いします。

該当する場合には、文化財保護法により工事着手の60日前までに届出が必要となります。

遺跡の確認が必要なとき

遺跡の範囲内で、住宅の新築・建て替えや宅地の造成、建物の解体など、土地の形状を変更するような掘削を伴う工事を行う場合は確認が必要です。場合によっては、発掘調査が必要な場合もでてきますので早めの確認をお願いいたします。

遺跡の確認方法について

窓口

  • 工事計画地の地図をスポーツ・生涯学習課文化係(市役所別館3階)へお持ちください。
  • 計画図面がある場合は合わせてご持参ください。

ファクス

  • 工事計画地の地図と連絡先を下記までお送りください。
  • 十和田市教育委員会スポーツ・生涯学習課文化係あて
    ファクス:0176-24-3954

遺跡の範囲について(参考)

  • 青森県のホームページ「青森県遺跡地図このリンクは別ウィンドウで開きます」で遺跡の範囲について公開していますので参考としてください。

※遺跡が新たに発見される場合や範囲が変更される場合もありますので、必ず、スポーツ・生涯学習課文化係まで確認をお願いします。

 

工事個所が遺跡に該当するとき(届出書類について)

協議等を経て文化財保護法に基づく届出が必要となった場合は、「土木工事等のための発掘に関する届出書」等の提出ください。また、試掘調査が必要な場合は試掘依頼書の提出をお願いします。

土木工事等のための発掘に関する届出書

〇  届出書(Word)ワードファイル(16KB)

〇  届出書(PDF)PDFファイル(128KB)

〇  届出書記載例(PDF)PDFファイル(143KB)

※添付書類 

   案内図(住宅地図など)、公図、配置図(土木工事の範囲がわかるもの)、基礎状図・基礎断面図(掘削の深度等が把握できるもの)など

試掘依頼書 

〇依頼書(Word)ワードファイル(8KB)

〇依頼書(PDF)PDFファイル(297KB)

遺跡を新たに発見した場合は?

工事中などに新たな遺跡を発見した場合は、現状を変えることなく工事を中断し、速やかにスポーツ・生涯学習課文化係までお知らせください。

この記事へのお問い合わせ
スポーツ・生涯学習課 文化係
先頭へ ホーム