エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担が大きい、住民税均等割のみの課税がなされる世帯に対し給付金を支給します
令和5年12月1日
基準日に、十和田市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員が令和5年度分の住民税所得割が課税されていない世帯
(注意)
上記条件に合致しても、以下の場合は支給の対象となりません。
◆令和5年度十和田市住民税非課税に対する臨時特別給付金(追加分)の給付対象世帯
◆世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
◆他市区町村で実施する同等の給付金(1世帯10万円等)の支給を受けた世帯
1世帯当たり10万円
給付対象となった世帯の世帯主へ、給付金に関するお知らせを送付しています
※お電話で、対象かどうかのお問い合わせには回答していませんので、ご了承ください。
令和5年度十和田市住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付金については
・支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給された給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給された給付金に課することができません。
◆給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出をしてください
受給拒否の届出〈電子申請はこちら〉 ※様式第1号 file/R5ki-youshiki1-kyohi.xlsx
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拒否届出QRコード |
◆十和田市で振込口座が確認できない場合や、通知書に記載されている口座以外の口座へ振り込みを変更したい場合は、口座登録の届出をしてください
口座登録(変更)の届出〈電子申請はこちら〉 ※様式第2号 file/R5ki-youshiki1-kouza.xlsx
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口座登録QRコード |
◆支給要件確認書が届いたかたは、令和5年1月1日の住所地等の必要事項を記入し提出してください
支給要件確認書〈電子申請はこちら〉
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支給要件確認書QRコード |
不明な点があった場合などに十和田市から問い合わせを行うことがあります。
しかしATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込み求めることはありません。
もし、不審な電話や郵便物、メールなどが届いた場合は、市役所や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
健康福祉部生活福祉課
電話番号:0176-51-6700(直通)
0176-23-5111(代表)
※お電話でのお問い合わせでは、給付該当かどうかの回答はしていませんのでご了承ください。