顔認証マイナンバーカードについて

顔認証マイナンバーカードとは

 顔認証マイナンバーカード(以下「顔認証カード」という。)とは、暗証番号の設定や管理に不安のある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードに搭載された利用者用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したカードです。

 

 暗証番号を設定しないため、マイナポータルやコンビニでの証明書交付など、暗証番号が必要な手続きで利用することはできません。健康保険証として医療機関等での利用と目視による顔確認に限定したカードになります。

 

 医療機関等において区別できるよう顔認証カードの追記欄に「顔認証」と記載します。

 顔認証カードは、暗証番号を設定しないカードですが、暗証番号を設定したカードに戻す(切り替える)こともできます。

顔認証カードで利用できる/できないサービス

利用できるサービス

1 健康保険証としての利用

 顔認証又は目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療/薬剤情報の閲覧が可能です。

2 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用。

 

利用できないサービス

1 マイナポータルを利用したサービス全般

2 各種証明書のコンビニ交付サービス

3 その他、マイナンバーカードを用いて暗証番号の入力が必要なオンラインサービス手続き

顔認証カードの取得方法

1 これからカードを受け取る方

 マイナンバーカード受け取りの際に窓口にてお申し出ください。

2 すでにマイナンバーカードをお持ちの方

 切り替えをご希望の方のマイナンバーカードを窓口に持参し、顔認証カードに切り替えしたい旨をお申し出ください。

必要な持ち物

これから申請する又は受け取る人

マイナンバーカードの受取りについて」をご覧いただき、必要な持ち物を持参してください。

代理人受取りの場合の委任状は、顔認証カードに切り替えたい本人からの意思が確認できる内容のものが必要です(15歳未満及び成年被後見人を除く)。

 

すでにカードをお持ちの方

1 ご本人が来庁する場合

(1)ご本人のマイナンバーカード

2 代理人が来庁する場合

(1)《法定代理人(切替えを行う申請者が15歳未満、成年被後見人の場合)》

ア 申請者のマイナンバーカード

イ 法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類)

(2)《任意代理人》

 ア 申請者のマイナンバーカード

 イ 任意代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類)

 ウ 申請者からの委任状

 

留意事項

 顔認証カードを健康保険証として使用するためには、医療機関等の顔認証付きカードリーダーでの登録が必要です。

 暗証番号ありカードから顔認証カードへ切り替える前にマイナポータル等で健康保険証の利用登録をしている場合、医療機関での顔認証登録が不要です。

 すでにお持ちのカードを顔認証カードにする場合や顔認証カードから暗証番号ありカードへの切替え手続きの手数料は無料です。

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市民課 住民記録係
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