マイナンバーカードについて

1.マイナンバーカードについて

マイナンバーカードみほん

  • マイナンバーカードは、交付を希望する人が申請により取得できるカードです。(初回無料)
  • ICチップのついたカードの表面に、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が掲載され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
  • 顔写真付きの本人確認書類、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • 本人確認とマイナンバー確認が1枚で完了します。
  • 詳細は総務省HPこのリンクは別ウィンドウで開きますまたは地方公共団体情報システム機構HPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

 

2.   マイナンバーカードの有効期限について

令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても、引き下げられることとなりました。

マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請の受付日(地方公共団体情報システム機構が申請を受理した日)が基準となります。総務省HPはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます 

※市役所の窓口やご自宅でマイナンバーカードの申請をした日ではありませんのでご注意ください。

※有効期限満了3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。詳しくは市民課までお問い合わせください。

申請受付日が令和4年3月31日までの場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の場合は発行から5回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで

 

3.   住所・氏名等の変更について

住所や氏名に変更があった場合、新しい内容を記載しますので市民課へカードをお持ちください。

マイナンバーカードを取得された後、他市区町村から十和田市へ転入されたかたへ

  • 住所変更手続きの際にマイナンバーカードを忘れずにお持ちください。
  • お忘れの場合は、後日(届出から90日以内に)必ず市民課窓口へお持ちください。

※届出から90日以上経過した場合、カード廃止となってしまいますのでご注意ください。

  

4.   マイナンバーカードのセキュリティーについて

詳しくは総務省HPこのリンクは別ウィンドウで開きますまたは地方公共団体情報システム機構HPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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市民課 住民記録係
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