令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

戸籍法の改正により令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を取得できるようになります。また、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要になります。

 

〇戸籍証明書等の広域交付

交付できる証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通・・・450円

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)1通・・・750円

 

※個人事項証明書(抄本)や一部事項証明書や戸籍の附票は対象外です。

※コンピュータ化されていない戸籍・除籍謄本は対象外です。

 

請求できるかた

・本人

・配偶者

・父母、祖父母

・子、孫

など直系親族のみとなります。

 

※生存配偶者は死亡配偶者の婚姻前の戸籍は請求できません。

 

必要なもの

窓口にお越しになったかたの顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

 

ご利用にあたっての注意

・戸籍証明書等を請求できるかた(上記参照)が市区町村の窓口でお越しになり、請求する必要があります。

・郵送や代理人による請求はできません。

・相続の手続きのために出生から死亡の連続した戸籍を取る場合、複数の市区町村にまたがって戸籍がある場合などはお時間をいただくか、後日のお渡しになることがあります。

 

〇戸籍届出時の添付戸籍について

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届等)を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになり、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要になります。

 

届出時の持ち物など、詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

〇制度の詳細

制度の詳細については、以下法務省ホームページをご参照ください。

 

戸籍法の一部を改正する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課 戸籍係

電話:0176-51-6756

メール:simin@city.towada.lg.jp

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