A.できます。
ただし、交付の方法については、被後見人のみのマイナンバーが記載された住民票の写しであれば直接交付できますが、被後見人以外の世帯員のマイナンバーが記載された住民票の写しの場合は、本人宛に郵送します。
A.できません。
法定代理人であっても、代理人による住民票コードが記載された住民票の写しは請求できません。
ただし、法定代理人が同一世帯員の場合は、同一の世帯に属する者として請求できます。