口座振替で納付された方の車検用納税証明書について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))が稼働したことにより、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

 

これに伴い、これまで口座振替で納付された方へ軽自動車税(種別割)納税証明書を6月にお送りしていましたが、令和6年度からは軽JNKSの対象外となっている二輪の小型自動車(250cc超)の分に限りお送りします。

 

なお、次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要となる場合があります。

納税証明書の再発行が必要な際は、税務課で交付申請をしてください。

 

・納付した直後の場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

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税務課 諸税係
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