令和5年度十和田市庁舎内有料広告の募集について

庁舎の壁面に掲載する「ポスター広告」を募集しています!

 市では、事業者等が行う事業を市民の方々に周知する機会を設けることにより、地域経済の活性化を図ること等を目的として、庁舎の壁面にポスター広告を掲載する令和5年度有料広告事業を実施します。

 本事業の概要については、以下を参照するとともに、詳細は募集要項等によりご確認ください。

事業の概要

1 募集内容

⑴ 広告の形態

庁舎の壁面に取り付けたポスターフレーム枠に、ポスター広告を収納して掲載します。

  • 広告枠(サイズ):A2サイズ縦版(594mm×420mm)

​※ ポスターフレーム枠は、市が用意します。

⑵ 広告の掲載場所

次に掲げる庁舎本館の壁面(7か所)

  • No1 1階東側エレベーター扉前
  • No2 東側エレベーター内
  • No3 西側エレベーター内
  • No4 1階東側トイレ(男性)
  • No5 1階東側トイレ(女性)
  • No6 1階西側トイレ(男性)
  • No7 1階西側トイレ(女性)

※ 広告枠の掲載位置、配置等は、募集要項別紙1・2を参照してください。

2 申込方法

⑴ 申込単位

お申込みは1枠単位で、複数枠の申込みも可能です。

⑵ 提出書類

  • 十和田市有料広告掲載申込書
  • 広告原稿(紙原稿で提出する場合は、A4サイズに縮小したもの)

※ 事業内容等について、パンフレット等の資料がありましたら添付してください。

※ 持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分ま

 でに、下記申込先までご提出ください。

⑶ 募集期間

令和5年4月3日(月)から令和5年4月14日(金)まで(期日必着)

※ 募集期間の経過後、広告を掲載していない広告枠がある場合は、以降、先着順に広告の掲載に

 係る申込みを受付します。

⑷ 申込先

〒034-8615 十和田市西十二番町6番1号

十和田市役所総務部管財課(有料広告事業担当) 庁舎本館2階

電話:0176-51-6707(直通)

Eメール:kanzai@city.towada.lg.jp

3 壁面の使用許可及び広告主が負担する費用

⑴ 壁面の使用許可

  • 庁舎の壁面への広告の掲載に際しては、広告の掲載の決定後、「行政財産使用許可申請書」を提出し行政財産使用許可を受けるとともに、行政財産使用料を納付してください。

⑵ 広告主が負担する費用

  • ポスター広告の作成費用

※ ポスター広告は、広告主の自己負担により作成します。

  • 行政財産使用料:1枠当たり月額 3,000円(消費税含む。)

4 主な留意事項

  • 十和田市有料広告の掲載に関する要綱第3条各号に該当する次の広告は掲載できません。

⑴ 市の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの

⑵ 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれのあるもの

⑶ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係るもの

⑷ 法令等(青森県及び市の条例、規則を含む。)に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げ

 る営業に該当するもの

⑹ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

⑺ その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの

  • 募集期間の終了後、申込内容及び広告原稿等を審査の上、広告の掲載の可否を決定します。
  • 同一の広告枠に複数の掲載の申込みがあった場合は、公開抽選を行い、広告の掲載の可否を決定します。

募集要項、様式、関係例規等​​

 《募集要項等》

 《申込書等の様式》

※ 希望する広告枠の記載例PDFファイル(120KB)

 《関係例規等》

その他

  • 本事業は、令和5年度十和田市有料広告募集要項、十和田市有料広告の掲載に関する要綱等に基づき実施するものです。これらに定めのないものの取扱いについては、市の指示に従って対応してください。
  • ご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。
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管財課 管財係
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