農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体 農業経営収入保険は、原則すべての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補償します。
(例)自然災害、市場価格の低下、災害で作付け不能、病気で収穫不能、取引先の倒産 倉庫の浸水被害、盗難、運搬中の事故、為替変動
青色申告を行っている農業者(個人・法人)
※令和6年1月の加入から1年分の青色申告実績で加入できるようになります。
農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体
保険期間の収入が基準収入の最大9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合、下回った額の9割(支払率)を上限として補償されます。
保険方式のみまたは保険方式と積立方式の併用からお選びできます。
令和6年1月の加入から、保険方式のみで最大補償(9割補償)が受けられるタイプが追加されます。
個人:保険期間開始前年の12月末まで
法人:事業年度開始月の前月末まで
※継続加入の場合、個人は11月末、法人は前々月末まで
収入保険の加入についてのお申込み・お問合せ、保険料の試算などは、青森県農業共済組合南部支所までお気軽にご相談ください。
青森県農業共済組合南部支所 Tel:0176-22-8100
青森県農業共済組合(外部リンク)
十和田市では、収入保険を加入するかたを対象に、令和5年度から令和8年度の期間限定で、保険料の一部を補助します。
次のすべてに該当するかた
・市内に住所があるかた(個人・法人を問わない)
・令和5年1月1日から令和8年1月1日までのいずれかの間に保険期間が開始する収入保険に加入したかた
・市税等の滞納がないかた
※1農業者当たり1回限りの補助です。(この補助金を受給したかたから経営を引き継いだかたは対象となりません。)
・収入保険の保険料(掛捨部分)と付加保険料(事務費)
・令和9年3月1日以降に保険料が確定したものは補助対象外
・1年分の保険料と付加保険料の合計額の1/2(上限10万円)
・保険料が確定し補助の対象となるかたへ、11月以降に市から申請書を同封した案内文書を送付しますので、十和田市役所農林畜産課へ申請書を提出ください。