建設工事に係る各種スライド条項について(令和5年1月)

スライド制度について

スライド制度は、工事請負契約標準約款第25条(スライド条項)に規定された制度です。

工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。

□ 契約締結日から1年を経過した後に賃金水準又は物価水準が変動した場合

  ⇒全体スライド

□ 特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合

  ⇒単品スライド

□ 急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が

  変動した場合 ⇒インフレスライド

上記の場合スライド制度が活用できるかもしれません。詳しくは下記をご確認ください。

全体スライドについて

工事請負契約書第25条第1項~第4項(全体スライド条項)運用マニュアル(暫定版)PDFファイル(217KB)

(H25.9国土交通省)

 

単品スライドについて

工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)PDFファイル(1962KB)(R4.7国土交通省)

 正誤表PDFファイル(495KB)(R4.12国土交通省)

工事請負契約書第26条第5項の運用についてPDFファイル(310KB)(R4.6国土交通省)

※十和田市は第25条

インフレスライドについて

工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)PDFファイル(221KB)

(H26.1国土交通省)

工事請負契約書第25条第6項の運用についてPDFファイル(141KB)(H26.1国土交通省)

 

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管財課 契約係
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