青森労働局労働基準部賃金室よりお知らせ

青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃改正のお知らせ 

1.青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、令和4年4月1日より改正されます。 

2.改正のポイントは次のとおりです。 

工賃額について、すべての品目、工程(男子既製服2品目25工程、婦人既製服5品目36工程)において、それぞれ1円~12円引き上げられます。 

詳しくは、青森労働局ホームページをご確認ください。(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/このリンクは別ウィンドウで開きます) 

 

お問い合わせ 

青森労働局労働基準部賃金室 

電話番号 017-734-4114 

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