子ども医療費給付事業

十和田市では、お子様の医療費の一部負担金(保険適用分)に係る費用を給付することで、子どもの保健及び出生育児環境の向上を目的に「子ども医療費給付事業」を行っています。

病院や歯科、薬局等の医療機関で保険証と一緒に「子ども医療費受給資格証」を提示することで、保険適用分の医療費の支払が不要となります。

医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。受給資格証をお持ちでない方は、以下のとおり申請してください。

受給資格証の交付申請に必要なもの

  • お子様の健康保険証
  • ご家族のマイナンバーのわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・健康保険証等)

十和田市に転入されるかたで、お子様の父母両方が窓口にお越しいただけない場合に、あらかじめ次の同意書に署名してご持参いただくと、手続きを円滑に進めることができます。

同意書(子ども医療)PDFファイル(259KB)

対象年齢

0歳から18歳に達した日以後の3月31日まで

対象となる医療費

通院・入院にかかる保険診療分の医療費自己負担額

※入院時の食事代や保険外の診療分は助成の対象とはなりません。

受給資格の要件

  • 十和田市に住民登録があり、かつ各種医療保険に加入しているお子様
    (生活保護、ひとり親家庭など他の医療費助成を受給しているかたは除きます)

受給資格証の更新について

受給資格証の有効期限は、小学校就学前のお子様は1年間で、お子様の誕生月の末日です。ただし、1日生まれのかたは前月の末日、6歳児のかたは小学校就学前の3月31日です。小中学生から高校生相当のお子様は卒業する年の3月31日です。

 

窓口での更新の手続きは必要なく、受給資格の要件を満たしているかたには、有効期限の満了月の下旬に新しい資格証を郵送します。

医療費の給付申請について(資格証が使用できない医療機関を受診したとき)

受給資格証を提示しなかったときや県外の医療機関を受診したときは、医療機関の窓口にて支払いが必要です。

その場合は、領収書を市役所に提出することで、保険適用分の医療費の給付を受けることができます。

ただし、領収書は原則診療月の翌月から2年以内のものに限ります。

申請の際に必要なもの

  • お子様の受給資格証
  • お子様の健康保険証
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 保護者のかたの通帳またはキャッシュカード(コピーをとらせていただきます)
  • 医療費の領収書(診療月の翌月から2年以内のもの)

上記のものを、十和田市役所本館1階こども支援課窓口(8番窓口)に持参してください。

その他ご不明な点は下記をご参照ください

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こども支援課 こども給付係
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