母子家庭の母または父子家庭の父の資格の取得を促進するため、養成機関の受講期間及び修了時に給付金を支給します。
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす者
看護師(准看護師を含む。)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・理容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師
※原則、通学のみとなっております。ただし、通学が困難である場合等やむを得ない理由がある場合は、通信制も可としますので、事前にご相談ください。
※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修行を開始する場合、6月以上のカリキュラムの修業が見込まれ、かつ雇用保険法等で規定する指定教育訓練講座も対象となります。詳しくはお問い合わせください。
月額100,000円(市町村税非課税世帯)
月額70,500円(市町村税課税世帯)
申請のあった月から修業期間の全期間毎月1回(上限4年)※ただし、毎年審査がありますので、4年間の支給を約束するものではありません。
50,000円(市町村税非課税世帯)
25,000円(市町村税課税世帯)
修了時に支給
訓練促進給付金の支給を受けようとする方は、取得を予定している資格などについて事前に相談をする必要があります。
資格取得への意欲や能力、資格の取得見込、生活状況等について確認させていただきますので、予めご相談ください。
養成機関への修業を開始した後に、必要書類を提出してください。
支給申請について審査が行われ、給付金の支給が決定された場合には、「十和田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書」が送付されます。
毎月月末に訓練促進給付金が銀行口座へ振り込まれます。
おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出が必要であることのほか、単位取得状況、その他就業状況等の報告を求めることがあります。
カリキュラムを修了した日から30日以内に、必要書類を提出してください。
支給申請について審査が行われ、給付金の支給が決定された場合には、「十和田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書」が送付されます。
修了支援給付金が銀行口座へ振り込まれます。
(1)母子家庭の母または父子家庭の父およびその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母または父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合)または当該母子家庭の母または父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書
(3)養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
(4)教育訓練施設の長が、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5)振込先銀行口座の通帳の写し
(6)市民税非課税世帯であることを証明するもの(市民税非課税世帯のみ)
修業を取りやめた場合や申請後に対象者に該当しなくなった場合等は、変更の届出が必要です。
社会福祉法人青森県社会福祉協議会では、訓練促進給付金の受給者に対して、入学準備金と就職準備金の貸付を行っております。
この貸付は、養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、青森県内において取得した資格が必要な業務に5年間従事すると返還が全額免除されます。
詳しくは、次のサイトをご覧ください。